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琴平町に住所を有し、各種健康保険に加入する満6歳到達後最初の4月1日から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子ども(ただし、就職し保護者の扶養から外れた者、生活保護法による保護を受けている者、重度心身障害者等医療やひとり親家庭等医療費の受給者は対象外です。)
香川県内の医療機関を受診された場合、受給資格者証と被保険者証を提示すれば窓口での支払いは不要です。(保険診療分のみ・入院時食事療養費負担額は除く)
県外の医療機関を受診された場合または県内での医療機関に受給資格者証を提示せず受診し医療費を支払った場合は、医療機関等で町の指定する医療費支給申請書に証明をもらい(県外での受診の際には領収書の添付)、子ども・保健課に提出すれば後日、指定預金口座に振り込まれます。
第三者から医療費が支払われる場合や(財)日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付を受けられる場合は対象外です。
重度心身障害者等・ひとり親家庭等医療費の受給資格ができた場合は、それぞれの制度への切り替えが必要です。
医療費支給申請書(病院・薬局用) [PDFファイル/102KB]
医療費支給申請書(柔道整復用) [PDFファイル/66KB]