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子育て短期支援事業

記事ID:0001474 更新日:2019年12月17日更新
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児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童守る施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育・保護する。

実施(委託)施設 亀山学園 丸亀市柞原町602 0877-22-6729

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

事業内容

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。

対象者

この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童または母子等とする。

  1. 児童の保護者の疾病
  2. 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、育児不安など身体上または精神上の事由
  3. 出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由
  4. 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
  5. 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

利用の期間

原則として、養育・保護の期間は7日以内とする。

夜間守る等(トワイライト)事業

事業内容

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導若しくは食事の提供等を行うものとする。

対象者

この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に不在となる家庭の児童とする。

利用の期間等

利用期間は6ヶ月以内とする。また、利用時間は、午後5時から午後10時までとする。

申込方法

希望日の前月の初日から一週間前まで(緊急の場合を除く)に町に申請書を提出。

保護者負担金

ショートステイ事業(単位 円)

区分

負担区分

生活保護世帯

町民税
非課税世帯

その他の世帯

2歳未満児

0円

1,100円

5,350円

2歳以上児

0円

1,000円

2,750円

緊急一時保護の母

0円

300円

750円

トワイライトステイ事業(単位 円)

区分

負担区分

生活保護世帯

町民税
非課税世帯

その他の世帯

夜間守る事業

0円

300円

750円

休日預かり事業

0円

350円

1,350円