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児童手当

記事ID:0001480 更新日:2024年11月20日更新
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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

支給対象

国内に住所を有している高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方に支給されます。

※一定の条件を満たす場合は、海外留学している児童も支給対象になります。

児童の年齢及び一人あたりの手当の額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上から数えて3人目以降の子」のことを言います。

※「児童の兄姉等」は、「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子」を含みます。

○詳しくは下記の添付ファイルをご参照ください。

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