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児童手当

記事ID:0001480 更新日:2019年12月17日更新
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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

支給対象

国内に住所を有している中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方に支給されます。

※一定の条件を満たす場合は、海外留学している児童も支給対象になります。

手当の額
児童の年齢 1人当たり月額
所得制限限度額未満の方 所得上限限度額未満の方
0歳~3歳到達月まで

15,000円

 

 

5,000円

3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前
(*第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

*「第3子以降」とは、養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢が上の児童から数えて3番目以降をいいます。

 

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

○詳しくは下記の添付ファイルをご参照ください。

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