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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
国内に住所を有している中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方に支給されます。
※一定の条件を満たす場合は、海外留学している児童も支給対象になります。
児童の年齢 | 1人当たり月額 | |
---|---|---|
所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上の方 | |
0歳~3歳到達月まで |
15,000円 |
5,000円 |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
|
3歳~小学校修了前 (*第3子以降) |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
*「第3子以降」とは、養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢が上の児童から数えて3番目以降をいいます。
所得制限限度額は、下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
注1:「収入額の目安」は、給与収入のみでの計算。
注2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注3:扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
原則として、毎年6月、10月、2月の10日(金融機関の休業日の場合は前日)に、それぞれの前月分までの手当を指定された預金口座に振込みます。
手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
2月10日 | 10月分~翌年1月分 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、お住まいの市区町村で申請(認定請求)が必要です。
※公務員の場合は勤務先で申請してください。
認定を受ければ、原則として、申請をした月の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
詳しくはお問い合わせください。
下記のような場合、それぞれ届出が必要になります。
児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における受給者の状況を調査し、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを判定するためのものです。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当の支給が停止されますので、早めに手続きをしてください。
なお、現況届の内容によっては、受給者や受給区分(児童手当・特例給付)などの変更や、その他手続きをお願いすることがあります。
児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
児童手当は、全部または一部を町に寄付することができます。
児童・子育て支援の事業のために児童手当の寄附をご希望される場合は、お問い合わせください。
児童手当の全部または一部を、受給者からの申し出により保育料や学校給食費などの支払いに充てることができます。
詳しくは、お問い合わせください。