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児童扶養手当

記事ID:0001481 更新日:2023年11月24日更新
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児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(所得制限あり)

支給要件

母子家庭

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、または母に代わって養育している者(養育者)

  1. 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父に1年以上遺棄されている児童
  6. 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

父子家庭

次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって養育している者(養育者)

  1. 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が重度の障害の状態にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母に1年以上遺棄されている児童
  6. 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 母が引き続き1年以上拘禁されている児童

注)ただし次の場合は、手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童や手当を受けようとする父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  • 平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子家庭の場合のみ該当します。旧法による請求期限の時効が成立しているため)

手当額月額(令和5年4月~)

認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

手当額(月額)
対象児童 支給内容
1人目

44,140円(全部支給)

所得に応じて、44,130円~10,410円(一部支給)

2人目加算

10,420円(全部支給)

所得に応じて、10,410円~5,210円(一部支給)

3人目以降加算

6,250円(全部支給)

所得に応じて、6,240円~3,130円(一部支給)

第1子手当額=44,140円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0235804+10)

第2子加算額=10,420円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0036364+10)

第3子以降加算額=6,250円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0021748+10)

※1 <所得額の計算方法> 所得額=年間収入額-必要経費(給与控除額)-下記の諸控除+前年中に受け取った養育費の80%-社会保険料相当額(80,000円)

諸控除

  • 寡婦控除(一般)  270,000円(受給資格者が母または父の場合は控除対象にならない)
  • 寡婦控除(特別)  350,000円(受給資格者が母の場合は控除対象にならない)
  • 障害者控除、勤労学生控除  270,000円
  • 特別障害者控除  400,000円
  • 配偶者特別控除、医療費控除等 地方税法で控除された額

※2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。 ※3 0.0235804等の係数は固定された係数ではありません。物価変動等の原因により、改定される場合があります。

所得制限について

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 請求者本人 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
所得 所得 所得
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

※限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族1人につき15万円
  2. 扶養義務者等
    弧児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
    (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

※扶養義務者とは、受給者の直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫)および兄弟姉妹で、受給者と生計を同じく(生計を維持)する者をいいます。世帯分離をしていても、同一住所地で、同一家屋等で生活している受給者及び扶養義務者は生計同一と考えられます。生計が同一でないという場合は、そのことを明らかにできる確実な証拠が必要となります。

支給月

手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回(12月、4月、8月の11日で、11日が金融機関の休業日の場合は、その前日)、支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。

必要書類

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本または抄本(請求書と児童)
  • 住民票の写し(請求書及び対象児童の属する世帯全員)
  • 公的年金調書
  • 支払金融機関の預金通帳の写し
  • 前住所地の所得証明書(転入の場合) など

※その他ケースに応じた書類の提出が必要です。

手当を受けている方の届出

  • 現況届
    受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 この届を出さないと手当が支給されません。
  • 額改定届・請求書
    対象児童に増減があったとき
  • 資格喪失届
    受給資格がなくなったとき。例えば、手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、事実婚を含む)対象児童を扶養・監護しなくなったとき  など
  • 証書亡失届
    手当証書をなくしたとき
  • 支払金融機関変更届
    銀行口座を変更したとき
  • その他の届
    氏名・住所の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

申請窓口

申請主義となっているため、手当を受けようとする方は、町役場窓口で請求手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。

手当の受給開始から5年等を経過した場合の一部支給停止について

母または父に対する手当は、手当の受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることとなっています。(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が8歳に達した月の翌月から手当額の一部が支給停止されることとなっています。)但し、就労している方、求職活動中の方、自立に向けた就業訓練中の方、あるいは障害や疾病などにより就労できない正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、次の現況届の時まで、従来どおりの支給を受けることができます。