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琴平町内に住所を有し、以下の要件のいずれかに該当する方
※ 本人及び扶養義務者に一定以上の所得のある方は除きます。
※ 平成20年8月以降の新規対象者は、65歳未満の方のみとなります。
助成を受けている就学児~74歳の方
香川県内の医療機関を受診された場合、受給資格者証と被保険者証を提示すれば窓口での支払いは不要です。(保険診療分のみ・入院時食事療養費負担額は除く)
ただし、県外の医療機関を受診された場合または県内での医療機関に受給資格者証を提示せず受診し医療費を支払った場合は、医療機関等で町の指定する医療費支給申請書に証明をもらい(県外での受診の際には領収書の添付)、子ども・保健課に提出すれば後日、指定預金口座に振り込まれます。
後期高齢者医療保険証をお持ちの方
後期高齢者医療制度該当者については、医療機関等窓口にて一旦お支払いいただき、原則診療月より3か月以降に指定口座へ支給する自動償還払いとなります。(これまで提出いただいていた医療費支給申請書の提出は原則不要になりました。)
令和2年7月31日までの受診分についてはこれまでどおり償還払いとなりますので、医療費支給申請書の提出をお願いします。
第三者から医療費が支払われる場合は対象外です。
医療費支給申請書(病院・薬局用) [PDFファイル/102KB]
医療費支給申請書(柔道整復用) [PDFファイル/66KB]