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母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(詳細は規定あり)が支給されます。
※事前に、県福祉事務所への相談が必要です。
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、この教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
受講前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること
過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
※すべてが対象ではありませんので、事前に確認してください。
県福祉事務所に御確認ください。