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本文
不妊治療の保険適用開始後(令和4年4月~)に、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦に対して、経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。
1.生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、またはその見込みが極めて少ないと医師に診断されたものであること
2.夫婦(事実婚含む)ともに琴平町に住所を有し、治療の終了日及び申請時に琴平町に住所を有するものであること(ただし、単身赴任等特別な事情を除く)
3.本人及びその配偶者に課された本町の町税の滞納がないこと
4.初回の助成にかかる治療開始日における妻の年齢が43歳未満のものであること
5.治療する者が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員または被扶養者であること
令和4年4月1日以降に治療を開始した治療区分AからFの生殖補助医療【体外受精・顕微授精】が対象です。なお、下記の医療機関で実施した生殖補助医療を対象とします。
(1)先進医療の場合
保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関で受けたもの
(2)保険外診療(自費診療)の場合
日本産婦人科学会登録施設(体外受精・顕微授精・胚移植の登録施設)である医療機関で受けたもの
区分 | 内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
男性不妊治療を実施(生殖補助医療に至る過程の一環として行われる精子を精巣また精巣上体から採取する手術) |
※男性不妊治療を行った場合は、申請する自己負担の総額に含めることができます。
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。
※第3者からの精子・卵子または胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹による治療は助成対象となりません。
(1)保険診療(先進医療含む)で受けた治療
自己負担額に対し、治療Abdeは最大15万円、治療Cfは最大7.5万円の助成
※高額療養費制度等に該当する方は、その分をさし引いた額を自己負担分として計算します。
(2)保険外診療(保険適用外を併用し全額自己負担となったもの)で受けた治療
自己負担額に対し、治療Abdeは最大30万円、治療Cfは最大15万円の助成
【診療のイメージ図と自己負担】
・治療開始時の妻の年齢が40歳未満のとき
子ども一人につき、通算6回まで助成
・治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満のとき
子ども一人につき、通算3回まで助成
※通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における妻の年齢で決定し、固定されます。
※本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)、出産前に受けた回数をリセットすることができます。
治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書およびその他の書類と併せて、子ども・保健課へご提出ください。
治療が終了した日から原則6か月を経過する日までに申請してください。(6か月以上経過した方もご相談ください)
全員 提出 |
1 | 琴平町コウノトリ応援事業申請書 [Wordファイル/24KB] |
2 | ||
3 | 生殖補助医療に要した費用の領収書(原本)等 | |
4 | 治療者の健康保険証の写し | |
5 | 琴平町コウノトリ応援事業助成金請求書 [Wordファイル/18KB] | |
該当者 のみ |
6 |
戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) 夫婦が別世帯の場合、事実婚関係にある場合、出産により助成回数をリセットする場合必要 |
7 |
住民票の写し(発行から3か月以内でマイナンバーの記載がないもの) 夫婦いずれか一方が琴平町の住民でない場合必要 |
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8 |
限度額適用認定証(取得している場合) 高額療養費支給決定通知書等(該当の場合) 保険適用治療を受けた場合に、最終的な自己負担額の算定に必要です。 |
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9 |
申請書等の内容を審査の上、承認した方に対し琴平町コウノトリ応援事業助成金交付決定通知書を通知し、助成金を口座振込で支給します。