ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 移住・定住 > 琴平町東京圏移住支援事業

本文

琴平町東京圏移住支援事業

記事ID:0003791 更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示

 琴平町では、東京圏から本町への移住に要する経費を補助することにより、本町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、琴平町東京圏移住支援事業に取り組んでいます。

事業概要

令和5年度チラシ [PDFファイル/1月05日MB]

琴平町東京圏移住支援金交付要綱 [PDFファイル/1.13MB]

1.補助対象者

 補助金の交付を受けることができる者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件、起業に関する要件のいずれかを満たす者とします。

令和5年度支給条件詳細 要件に関する詳細はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/175KB]

2.交付申請について

 申請者は、琴平町東京圏移住支援事業補助金交付申請書(1号様式)を企画防災課に、当該年度の2月末日までに提出しなければならないこととなっています。

(1)申請先

企画防災課(琴平町役場2階) Tel 0877-75-6711

 

3.移住支援金の額

 2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身世帯の場合にあっては60万円の移住支援金を交付する。なお、子育て世帯加算は、18歳未満の世帯員1人につき100万円とする。

4.返還事項について

 移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、既に支給した移住支援金の全部または一部を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は返還の対象外となります。

 (1)虚偽の申請等が明らかになった場合                    全額

 (2)移住支援金の申請日から3年未満で香川県外の市区町村に転出した場合      全額

 (3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合   全額

 (4)起業支援金の交付決定を取り消された場合                 全額

 (5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に香川県外の市区町村に転出した場合 半額

【申請様式】

1号様式 [Wordファイル/26KB]

2号様式 [Wordファイル/19KB]

3号様式 [Wordファイル/19KB]

4号様式 [Wordファイル/16KB]

5号様式 [Wordファイル/16KB]

6号様式 [Wordファイル/19KB]

7号様式 [Wordファイル/17KB]

8号様式 [Wordファイル/18KB]

申請者別チェックリスト [Wordファイル/18KB]

 

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)