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本文
琴平町では、東京圏から本町への移住に要する経費を補助することにより、本町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、琴平町東京圏Ujiターン移住支援事業補助金交付要綱を定めています。
補助金の交付を受けることができる者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件または起業に関する要件のいずれかを満たす者とします。
(1)移住元に関する要件
次のア及びイのいずれにも該当すること。なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができます。
ア、琴平町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ、琴平町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。)
(2) 移住先に関する要件 次のア及びイいずれにも該当すること。
ア 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
イ 琴平町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)移住先に関する要件
(3) その他の要件 次のアからオまでのいずれにも該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
ウ 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び琴平町税を完納していること。
エ 補助対象者を含むすべての世帯員が、香川県移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等支援事業補助金を間接補助金として受給していないこと。
オ その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、香川県が移住支援事業の対象としてjobナビかがわに掲載している求人または他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
(5) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。
ア 補助対象者が、県が移住支援事業の対象としてjobナビかがわに掲載している求人に応募した場合 県がこの求人を移住支援事業の対象としてjobナビかがわに掲載した日
イ 補助対象者が、他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 他の都道府県がこの求人を移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載した日
(6) 移住支援金対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(4) この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中でこの移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
補助金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けていること
(1) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3かヶ月以上1年以内であること。
(4) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(1) 18歳未満の世帯員は、前項に掲げる要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
(2) 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。
琴平町東京圏Ujiターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に、この年度の2月末日までに提出しなければならないこととなっています。
(1)申請場所
企画防災課(琴平町役場2階) Tel 0877-75-6711
(2)申請に必要なもの
(1)琴平町東京圏Ujiターン移住支援事業補助金交付申請書
(2)写真付き身分証明書またはその写し(提示により本人確認できる書類)
(3)移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。)
(4)申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(5)移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。
(6)申請者が第3条第3項または同条第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証 明書(就業に関する要件用)(様式第2号)
(7)申請者が第3条第5項のテレワークに関する要件を満たすものである場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第3号)及び勤務状況等に関する申告書(様式第4号)
(8)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた者の場合)
(9)開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
(10)個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
(11)東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学していた者の場合)
(12)申請者が第3条第7項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し
(13)香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身世帯の場合にあっては60万円の移住支援金を交付する。なお、子育て世帯加算は、18歳未満の者1人につき30万円とする。
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8号申請書 [Wordファイル/14KB]
9号申請書 [Wordファイル/16KB]