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若者の町内への定住促進を図っていくため、40才以下の若者世帯の住宅取得に対して、町予算の範囲内で補助金を交付します。
令和6年度分の受付を、令和6年4月1日から受付します。
対象住宅の所有権保存登記または所有権移転登記が、令和6年度に完了したものが補助対象となります。
●新築住宅 (令和6年4月1日以降において、町内で新たに建築される住宅)
●建売住宅 (令和6年4月1日以降において、町内で建築工事の完了の日から起算して1年を経過しない住宅で、人の居住の用に供したことのない住宅)
●中古住宅 (令和6年4月1日以降において、町内で建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅または人の居住の用に供されたことのある住宅) ただし、申請者の親族が所有するものを除く。
●事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、居住用部分の面積が延べ床面積の2分の1以上のもの。
●町内居住者及び転入者。
●補助金の交付申請日において、満40歳以下の者。
●対象住宅を取得し所有権登記をしている者。ただし、共有名義の場合は、持ち分が2分の1以上の者(持ち分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。
●補助金交付後5年以上継続して補助対象住宅に居住すること。
●申請者及びその同一世帯の者が町税等を滞納していないこと。
●琴平町新築住宅に対する固定資産の減免に関する条例(平成22年琴平町条例第25号)による固定資産税の減免を受けていない住宅であること。
●琴平町若者住宅取得助成事業補助金交付要綱に基づく交付を受けたことがない者。
●新築住宅、建売住宅 : 住宅取得費の5パーセント(上限100万円)
●中古住宅 : 住宅取得費の5パーセント(上限50万円)
※ただし、国、県または本町の制度による他の補助を受けている場合は、この補助金の額を住宅取得費から控除します。