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情報公開の手続きについて

記事ID:0001529 更新日:2019年12月17日更新
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情報公開制度は、町民の知る権利を保障し、町政に関し町民に説明する責務を全うし、町民の理解と信頼を深め、町民参加の公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする制度です。
1.請求の方法
2.情報公開の対象となる文書
3.公開できない情報
4.行政文書の公開を請求できる方
5.情報公開制度を実施する機関(実施機関)
6.公開請求の流れ
7.公開の実施方法及び費用

1.請求の方法

公開請求書に必要事項を記入のうえ、情報を保有する実施機関に持参又は郵送にてご提出ください。公開請求書は、下記添付ファイルをよりダウンロードしてご利用いただけます。
※ 請求書は、持参又は郵送(民間事業者による信書便を含む。)で実施機関に提出してください。Fax、電子メールによる請求の受付は行っていません。
※ 公開請求書には、公開を希望する文書の名称又はその内容できるだけ具体的に記載してください。また、公開請求によらず文書の閲覧等ができる場合がありますので、ご不明の場合は事前に関係実施機関又は総合窓口(総務課)にご相談ください。

2.情報公開の対象となる文書

情報公開の対象となる文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。) 及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものです。ただし、実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除きます。

3.公開できない情報

非公開情報

公開請求に対象となる行政文書は公開を原則としますが、琴平町情報公開条例(「条例」といいます。)第7条各号に規定する情報(「非公開情報」といいます。)は公開することができません。
非公開情報は、次のような情報です。

  • 法令等の規定により公開することができない情報
  • 個人情報
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 町の機関、国等との内部又は相互間の審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 町の機関、国等が行う事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

行政文書の存否に関する情報

公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否できます(条例第10条)。

4.行政文書の公開を請求できる方

  • 町の区域内に住所を有する個人
  • 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
  • 町の区域内の学校に在学する者
  • 実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有するもの(この場合に公開請求できるのは、公開請求者が利害関係を有する情報に限ります。)

5.情報公開制度を実施する機関(実施機関)

情報公開制度を実施する機関(「実施機関」といいます。)は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の7機関です。

6.公開請求の流れ

公開請求書の提出

「請求の方法」はこちらへ

実施機関の決定

実施機関は、原則として請求のあった日から起算して15日(※)以内に、公開請求に係る行政文書の公開決定等を行います。
※事務処理上の困難その他の正当な理由により、期間を延長する場合があります。

決定書の通知

実施機関は、(2)の決定内容を請求者に文書で通知します。

公開の実施等

全部又は一部分を公開する決定があったときは、公開を実施します。

不服申立て

部分公開、非公開等の決定に対し不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。

7.公開の実施の方法及び費用

公開の実施の方法には、閲覧・視聴、写しの交付(窓口での交付、郵便による送付)があります。  
費用は、次のとおりです。

閲覧・視聴 無料

写しの交付 物品の作成に要する費用に相当する額の費用(請求1件につき1部)

  • A3版以内単色刷り 片面1枚につき10円
  • A3版以内多色刷り 片面1枚につき100円
  • 電磁的記録の場合は、複製物の作成に要する費用に相当する額
    ※郵便による送付を希望されるの場合は、別途郵送料相当額が必要となります。

添付ファイル

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