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情報公開制度は、町民の知る権利を保障し、町政に関し町民に説明する責務を全うし、町民の理解と信頼を深め、町民参加の公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする制度です。
1.請求の方法
2.情報公開の対象となる文書
3.公開できない情報
4.行政文書の公開を請求できる方
5.情報公開制度を実施する機関(実施機関)
6.公開請求の流れ
7.公開の実施方法及び費用
公開請求書に必要事項を記入のうえ、情報を保有する実施機関に持参又は郵送にてご提出ください。公開請求書は、下記添付ファイルをよりダウンロードしてご利用いただけます。
※ 請求書は、持参又は郵送(民間事業者による信書便を含む。)で実施機関に提出してください。Fax、電子メールによる請求の受付は行っていません。
※ 公開請求書には、公開を希望する文書の名称又はその内容できるだけ具体的に記載してください。また、公開請求によらず文書の閲覧等ができる場合がありますので、ご不明の場合は事前に関係実施機関又は総合窓口(総務課)にご相談ください。
情報公開の対象となる文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。) 及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものです。ただし、実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除きます。
公開請求に対象となる行政文書は公開を原則としますが、琴平町情報公開条例(「条例」といいます。)第7条各号に規定する情報(「非公開情報」といいます。)は公開することができません。
非公開情報は、次のような情報です。
公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否できます(条例第10条)。
情報公開制度を実施する機関(「実施機関」といいます。)は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の7機関です。
実施機関は、原則として請求のあった日から起算して15日(※)以内に、公開請求に係る行政文書の公開決定等を行います。
※事務処理上の困難その他の正当な理由により、期間を延長する場合があります。
実施機関は、(2)の決定内容を請求者に文書で通知します。
全部又は一部分を公開する決定があったときは、公開を実施します。
部分公開、非公開等の決定に対し不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。
公開の実施の方法には、閲覧・視聴、写しの交付(窓口での交付、郵便による送付)があります。
費用は、次のとおりです。