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高齢者福祉タクシー事業(令和6年度)

記事ID:0001436 更新日:2024年3月29日更新
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琴平町では、令和6年度も昨年度に引き続き、高齢者の交通手段の確保と経済的負担の軽減を図るため、高齢者福祉タクシー利用券の交付をします。
利用券を受け取るためには、申請が必要です。

対象者   

令和6年度の対象者

令和6年4月1日時点で、琴平町に引き続き1年以上住所を有する、満80歳以上の方 (昭和19年4月1日以前に生まれた方)

※町外へ転出された方は対象外です。

※令和6年度高齢者福祉タクシー事業の対象者と見込まれる方には、3月末に案内文等(緑色の封筒)を送付しています。

申請方法

  1. 申請期間 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)  (土日、祝日、閉庁日を除く) 

                   午前8時30分~午後5時 

  2. 申請場所 琴平町役場 住民福祉課

  3. お持ちいただく物

  • 利用券交付申請書(対象者には3月末に送付しています)

        ※対象者本人以外(代理人)が来られる場合には、委任欄への記入・押印等が必要です。

  • 窓口に来られた方のマイナンバーカード、運転免許証、保険証など本人確認書類

利用券の交付について

  • 利用券は、申請に基づき要件の確認ができれば、申請日当日に窓口でお渡しします。
  • 利用券の郵送はいたしません。本人またはご家族等の代理の方が直接、窓口にお越しください。
  • 交付する枚数は、1人につき 年間16枚(1枚あたり500円分)です。 

利用券の利用方法について

1. 利用券は、1枚につき500円の乗車料金割引が受けられます。

2. 高齢者福祉タクシーの使用目的に制限はありません。(買い物、通院・・何でもOk)

3. 利用券は交付を受けた利用者本人または利用者本人と一緒に家族等が同乗する場合のみ使えます。対象者本人が乗車しない場合には、利用券は使えません。

4. 1回の乗車につき、乗車料金内で利用券を複数枚使えます。乗車料金を超えての使用はできません。おつりはでません。使い方の詳細は、下記に添付のチラシをご覧ください。

5. 2人以上の対象者が同乗するときは、乗車料金内で対象者それぞれの利用券を使えます。この場合にも乗車料金を超えての使用はできません。

6. あらかじめ利用券の所定欄に、利用者の住所、氏名および年齢を記入してください。 

7. 利用券は、町指定のタクシー業者に限り利用できます。 
   指定タクシー会社
   ・コトバスMX  73-2221
   ・トキワタクシー 73-3141 (フリーダイヤル 0120-73-3141)
   ・ふじ介護タクシー※ 62-2155

 ※利用者からの要望を受け、今年度から新たに介護タクシー業者が追加されました。通常のタクシーとは営業時間や料金設定等が異なりますので、利用の際は個別にお問い合わせください。

8. 利用券には、申請者ごとに番号が付されます。利用券の交換、譲渡および売買はできません。違反した場合は、利用券の返還を求めるとともに、不正使用相当額について返還してもらうことがあります。​

9. 令和6年度に配布する利用券の有効期限は、令和7年3月31日です。

高齢者福祉タクシー利用券の使い方 [PDFファイル/333KB]

利用券の再交付について

  • 利用券を紛失された場合に、利用券の再交付はできません。失くしたり、誤って廃棄したりしないように大切に保管してください。
  • 利用券を汚損した場合には、汚損した未使用の利用券を提出のうえ、申請により未使用枚数の利用券をお渡しします。

利用券の返還について

交付を受けた利用者が町外に転出または死亡したときは、未使用の利用券をすみやかに住民福祉課へ返還してください。

 

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