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成年後見制度利用支援事業

記事ID:0001550 更新日:2019年12月17日更新
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認知症高齢者または知的障がい者等にとって、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、申立に必要となる費用を負担することが困難である者に対して補助を行うものです。

利用対象者

  1. 身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障がい者等
  2. 町長が審判の請求を行うことが必要と認める者
  3. 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

助成対象経費

成年後見等開始審判申立てに要する費用および成年後見人等の報酬の全部または一部

添付ファイル

成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/30KB]