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老人保護措置事業

記事ID:0001871 更新日:2019年12月17日更新
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おおむね65歳以上の人で、生活環境・経済的な理由により、家庭において養護を受けることが困難な場合に入所できます。本人や扶養義務者の所得に応じて自己負担が必要です。