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マイナンバーカードを紛失した場合は、下記のコールセンターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください(コールセンターでの一時停止の手続きは、24時間365日受付可能)。
また、最寄りの警察署へ遺失届を出したうえで、住民課にご相談ください。
住民課でマイナンバーカードの一時停止解除の手続きを行ってください。
※一時停止解除を行うまでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書はご利用できません。なお、一時停止解除後、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書を再発行する必要があります。窓口で失効手続きを行った後、新しい電子証明書を発行します。(再発行手数料 200円)
(例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、住民課にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出ください。
※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止解除の手続きはできません。
(例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、原則として、遺失届を届出した警察署の受理番号が必要です。再交付を希望する方は、「マイナンバーカードの再交付について」をご覧ください。