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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

記事ID:0007395 更新日:2022年4月20日更新
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 健康保険証としての利用

健康保険証とマイナンバーカードを紐づけすると、就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができたり、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

また、健康保険証としての利用申込を行った方は今後、7,500円相当のマイナポイントを受取る申込もできます(令和4年6月頃予定)。

申込場所

  • 住民福祉課窓口
  • パソコンやスマートフォンにダウンロードしたマイナポータルアプリ
  • セブン銀行のATM

など

医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも利用申込できますが、待ち時間短縮のため、事前申込をお勧めします。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号

ご注意ください

 マイナンバーカードを利用できる医療機関は順次拡大中ですが、まだすべての医療機関・薬局が対応していません。また従来の健康保険証がなくなったり、利用できなくなるわけではありません。

関連リンク

 詳しくはこちら厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>」をご覧ください。