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委員の構成は、推薦により学識経験者1名を含む12名となっています。
毎月20日(土日祝日等は調整)に総会を行い、農地の権利移転や転用に関する事項などについて審議し、処理しています。
また、農家の意見を農業施策に反映できるよう農家の代表として活動しています。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まず農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
琴平町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地区別 | 下限面積 |
---|---|
琴平町の区域の全部 | 40アール |
〔下限面積設定理由〕
各種調査資料等に基づき設定(毎年見直しを実施)
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。)
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた改める指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてからしてください。
議事録は、その開催された農業委員会の1月後からHPに掲載します。
閲覧される場合は、下記のとおり。
閲覧場所:琴平町農業委員会事務局(琴平町役場2階農政課内)
閲覧時間:9時30分~16時30分
閲覧日:土日祝日などの休日を除く
その他:閲覧希望の方は、受付簿の記入が必要です。