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自動車落札後の手続き

記事ID:0001491 更新日:2019年12月17日更新
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琴平町へお電話ください

入札期間終了後、琴平町が落札者(最高価申込者)となった方へ、落札した入札番号、琴平町の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。(後で必要となりますので、削除等はしないでください。)

この電子メールは開札日に送信します。入札したYahoo!Japan IDでログインした公有財産物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、電子メールに記載された琴平町の連絡先に電話してください。

今後の手続きについて琴平町職員がご説明します。

売払代金の納付

1.納付していただく金額

  売払代金の残額=落札価額-契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)

2.売払代金納付期限までに売払代金の全額の納付を琴平町が確認できることが必要です。(確認に2・3日かかる場合があります。)

3.売払代金納付期限は琴平町から送信する電子メール又は公有財産物件詳細画面でご確認ください。

4.売払代金とは、落札価額のことであり、この中には消費税及び車両のリサイクル料金も含まれています。

5.売払代金の納付方法は以下のとおりです。

  (1)銀行口座への振り込み 

  • 振込先口座は琴平町から送信する電子メールでご案内します。
  • 振込手数料は落札者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

 (2)現金を直接持参

  • 琴平町役場開庁日の9時から15時までに琴平町役場出納室へ直接ご持参ください。
  • 直接持参の場合は振込手数料等は必要ありません。

6.売払代金納付期限までに琴平町が売払代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した入札保証金(契約保証金)は没収し、返還しません。

必要書類の提出

1.次の書類を琴平町へ提出してください。

 (1)琴平町から落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

 (2)住所証明書

    個人の場合・・・住民票など

    法人の場合・・・商業登記簿謄本など

 (3)公有財産売買契約書・・・2部(琴平町から送付いたしますので、署名及び実印をなつ印し、返送してください。)

 (4)契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書

 (5)同意書(暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書)※法人その他団体の場合は、同意書に別紙1を添付すること)

 (6)所有権移転登録請求書(自動車)

 (7)移転登録等申請書・・・第1号様式(OCRシート)に実印をなつ印済のもの

 (8)自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書

 (9)落札者の印鑑証明書・・・発行後3カ月以内のもの

 (10)自動車保管場所証明書・・・発行後1カ月以内のもの

 (11)郵便切手1,500円程度・・・落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸局、自動車検査登録事務所が四国運輸局高松運輸支局以外の場合のみ

 (12)公有財産関係書類受領書・・・現物引渡しの際、琴平町に提出

 (13)公有財産受領書・・・現物引渡しの際、琴平町に提出

 (14)保管依頼書・・・琴平町の指定する期日までに売払物件の引渡しを受けない場合

 (15)指図運送人引渡依頼書・・・他に運送等を依頼する場合

 (16)委任状・・・他に公有財産売却に関する権限を委任する場合


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