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重要事項について(必ずお読みください)

記事ID:0001512 更新日:2019年12月17日更新
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重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

  • 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後の発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。また、琴平町は売却物件についての瑕疵担保責任を負いません。
  • 売却物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
  • 落札者は、物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売却物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額等を請求することはできません。

引渡し条件

自動車、動産等について

  • 引渡しは落札者による直接引き取りが原則です。
  • 琴平町からの指示に従い、売却物件を引き取ってください。
  • 移動などに輸送が必要な場合は落札者自身で手配してください。
  • なお、送付、保管などにかかる費用は落札者負担となります。

引渡し時期

  • 引渡し時期は、原則琴平町の指定した日程・場所とし、売払代金の残金納付を琴平町が確認した後、1週間程度の日程となります。
  •   指定日に引渡しを受けない場合、落札者は保管依頼書を提出してください。保管期間は、売払代金の残金納付を琴平町が確認した後、3週間が限度とします。

不動産について

  • 琴平町が売払代金の残金納付を確認後、権利移転登記手続きを行い、手続き完了後、登記完了を証明する書類をお渡しいたします。現地での引渡しは行いません。
  • 公有財産内のゴミなどの撤去等は、すべて落札者自身で行ってください。

入札保証金の取扱い

  • 落札者は物件情報詳細ページ等に記載された契約締結期限までに、琴平町と物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。

契約保証金の取扱い

  • 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。
  • 契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、琴平町が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。

使用用途の制限

  • 落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規制する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、又は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。

移転登記前の使用制限

  • 落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や賃借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。

返品・交換

  • 落札された物件はいかなる理由があっても返品・交換できません。
  • 入札前に行う、下見会等に参加していただき、ご自身でご確認されることをお奨めします。

保管費用

  • 買受代金納付期限日以降に売却物件を引き受ける場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 公売保証金の返還には、1カ月程度かかることがあります。

ご注意

  • 入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

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