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落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払い又は売却物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い又は売却物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払又は引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、売却物件が農地の場合は県知事などの許可を受けた時点となります。