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代理人が落札後の手続きを行う場合

記事ID:0001590 更新日:2019年12月17日更新
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落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払い又は売却物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い又は売却物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。

ご注意

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払又は引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

代理人が手続きを行う場合の必要書類

  1. 委任状
  2. 落札者と代理人の印鑑登録証明書
  3. 代理人の公的機関発行の証明書(運転免許証、保険証、旅券等の写し)

権利移転の時期と要する期間

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。

※ただし、売却物件が農地の場合は県知事などの許可を受けた時点となります。


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