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入札における町内業者の認定基準を定めました

記事ID:0003074 更新日:2020年3月3日更新
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町内業者の認定基準について

この度、入札参加資格の地域要件において、「琴平町内に本店、支店または営業所を有する事業者」(町内業者)として入札に参加できる事業者の認定基準を制定しました。

従来から、入札によっては、参加資格としていわゆる「町内業者」であることを設けることがありました。しかし、「町内業者」に該当するか否かの判断が不明確であるとの意見をいただきましたので、この度、この基準を明文化することになりました。

なお、この基準は、施行日(令和3年4月1日)から効力を発生しますが、既に琴平町が採用している町内業者の判断基準と異なるものではなく、それを明文化したものですので、予めご了承ください。

 

町内業者の定義

町内業者とは、町内に本店、支店または営業所を有し、(町外に本店等がある場合は、本店等から委任を受け)契約の見積もり、入札、契約締結及び履行その他の契約締結に係る実態的な行為を完結できる事務所であること。

 

認定要件

  1. 営業事務を執り行える事務用什器及び事務用機器が備え付けられているとともに、事務所の所在を明らかにした看板または表札が表示されていること。
  2. 営業活動を行ない得る人的配置がなされており、かつ、常時契約を締結する権限を有する責任者(以下「営業所の代表者」という。)及び建設業法(昭和24年法律第100号)で定められている営業所の専任技術者が常駐していること。
  3. 営業所の代表者または営業所の専任技術者と常時連絡がとれる体制になっていること。
  4. 営業所の代表者及び営業所の専任技術者の出勤簿、タイムカードその他出勤状況が確認できるものを備え付けていること。

 

※次の場合は、原則として町内業者として認定しませんのでご注意ください。

  • 常勤するべき人員が、町外の本店等と兼務になっており、不在の状況が頻繁となっている場合
  • 電話、ファックス等が常時不在転送になっている場合または連絡員の配置のみで、単なる取り次ぎを行っているにすぎず、営業所としての実態が認められない場合

 

※詳細は、こちらのページの【琴平町制限付き一般競争入札及び指名競争入札における営業所認定基準】をお読みください。


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