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この度、入札参加資格の地域要件において、「琴平町内に本店、支店または営業所を有する事業者」(町内業者)として入札に参加できる事業者の認定基準を制定しました。
従来から、入札によっては、参加資格としていわゆる「町内業者」であることを設けることがありました。しかし、「町内業者」に該当するか否かの判断が不明確であるとの意見をいただきましたので、この度、この基準を明文化することになりました。
なお、この基準は、施行日(令和3年4月1日)から効力を発生しますが、既に琴平町が採用している町内業者の判断基準と異なるものではなく、それを明文化したものですので、予めご了承ください。
町内業者とは、町内に本店、支店または営業所を有し、(町外に本店等がある場合は、本店等から委任を受け)契約の見積もり、入札、契約締結及び履行その他の契約締結に係る実態的な行為を完結できる事務所であること。
※次の場合は、原則として町内業者として認定しませんのでご注意ください。
※詳細は、こちらのページの【琴平町制限付き一般競争入札及び指名競争入札における営業所認定基準】をお読みください。