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限度額適用認定証について

記事ID:0001393 更新日:2026年6月1日更新
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 次の場合、国民健康保険加入の方が高額な療養を受ける時、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。

 

マイナ保険証を利用する場合

 医療機関窓口でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、支払いは限度額までとなります。

 <注意事項>

    ・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。

    ・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の

     減額をさらに受ける場合は、改めて申請手続きが必要です。

 

マイナ保険証を利用しない場合

 医療機関の窓口で、「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以後、限度額適用認定証等という。)の提示が必要な場合があります。

 マイナ保険証を利用しておらず、限度額適用認定証等をお持ちでない(70歳以上75歳未満の現役並み所得者3、一般の人を除く。)場合、琴平町子ども・保健課に交付申請して下さい。

 なお、限度額適用認定証等の交付を受けずに、自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、申請により高額療養費として支給されますので、適用を受けないことで不利益になるものではありません。

 

 この制度の適用を受けるには、あらかじめ申請をして限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。なお、限度額適用認定証等の交付を受けずに、自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、申請により高額療養費として支給されますので、適用を受けないことで不利益になるものではありません。

対象者

  • 国民健康保険加入者の方で国民健康保険税の滞納がない方
  • 70歳以上から75歳未満の方については、※住民税非課税世帯の方、現役並み所得者1、2の方が対象になります。 

   ※「住民税非課税世帯」 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯の方

有効期限

 有効期限は、申請した月の初日から、毎年7月末までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。

申請に必要なもの

   ・交付を希望する方のマイナ保険者証または資格確認書

   ・世帯主と交付を希望する方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

   ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

 

 

添付ファイル

限度額適用認定申請書 [PDFファイル/64KB]

限度額適用認定申請書<記入例> [PDFファイル/209KB]

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