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限度額適用認定証について
記事ID:0001393
更新日:2019年12月17日更新
国民健康保険加入の方が高額な療養を受ける時、国民健康保険証とともに「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
この制度の適用を受けるには、あらかじめ申請をして限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。なお、限度額適用認定証等の交付を受けずに、自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、申請により高額療養費として支給されますので、適用を受けないことで不利益になるものではありません。
対象者
- 国民健康保険加入者の方で国民健康保険税の滞納がない方
- 70歳以上から75歳未満の方については、※住民税非課税世帯の方、現役並み所得者1、2の方が対象になります。
※「住民税非課税世帯」 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
有効期限
有効期限は、申請した月の初日から、毎年7月末までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。
注意点
- 住民税非課税世帯の方には、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付し、入院時食事代の減額も受けられます。(下記リンクをご参照ください。)
- 医療機関などでの窓口負担額は、同一月でひとつの医療機関ごとに適用され、同じ医療機関でも医科と歯科、また外来と入院は別々に適用されます。
- 柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は適用対象外になります。
申請に必要なもの
- 交付を希望する方の保険証
- 印鑑(認印)
- 世帯主と交付を希望する方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
添付ファイル
限度額適用認定申請書<記入例> [PDFファイル/209KB]
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