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高額療養費の支給について

記事ID:0001426 更新日:2019年12月17日更新
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 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一か月(1日から末日まで)で限度額を超えた場合に、申請により認められると、その超えた金額を支給する制度です。

70歳未満の方の限度額

 
  所得区分 ※1 ​3回目まで ​4回目以降 ※2
所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円~901万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円~600万円 ​80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯は除く)

​57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 ​35,400円 24,600円

※1 所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。

※2 過去12ヶ月で、同じ世帯において、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目から適用される限度額です。

70歳以上75歳未満の方の限度額

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得 3

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】※3

現役並み所得 2

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】※3

現役並み所得 1

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】※3

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

【年間上限144,000円】※4

57,600円

【多数回該当:44,400円】※3

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

15,000円

● 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は表中の限度額の半額になります。

​※3 多数回該当とは、同じ世帯において過去12ヶ月以内に高額療養費(外来+入院)の支給を3回以上受けている場合(現物支給も含む)、4回目から適用される限度額です。

※4 1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の上限額が新たに設けられました。

  • 計算期間は、月の初めから終わりまでの1ヶ月ごとに行います。
  • 入院時の食事負担や差額ベッド代等の保険適用外は含みません。
  • 申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間有効です。
  • 同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
  • 70歳未満の方は、21,000円以上のものが二つ以上ある場合は、それらを合算します。

高額療養費に該当したら

 支給対象となられた方には、高額療養費支給申請の勧奨通知をお送りしております。(診療月の3ヶ月後)

 通知が届きましたら申請をお願いします。その際、医療機関で負担した領収書の確認が必要になりますので、保管しておいてください。

窓口での支払いを負担の限度額までに抑えるには

 申請により、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。

 70歳未満の方については全員、70歳以上75歳未満の方については、住民税非課税の方に加え、現役並み1、2の方が対象となります。

関連リンク

限度額適用認定証について