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高額療養費の支給について

記事ID:0001426 更新日:2026年8月1日更新
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 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一か月(1日から末日まで)で限度額を超えた場合に、申請により認められると、その超えた金額を支給する制度です。

 令和8年8月より、年間(7月~翌年8月)の上限額が新設されました。医療費が年間の上限額に達した後は、それを超えた額について還付を受けることができます。

 

70歳未満の方の限度額

 
  所得区分 ※1 ​3回目まで ​4回目以降 ※2

年間上限 ※3

所得901万円超

270,300円+(総医療費

-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

所得600万円超901万円以下

179,100円+(総医療費

-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

所得210万円超600万円以下

​85,800円+(総医療費

-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯は除く)

​61,500円 44,400円

530,000円 ※4

住民税非課税世帯 ​36,900円 24,600円 290,000円

※1 所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

※2 過去12ヶ月で、同じ世帯において、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目から適用される限度額です。

※3 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。

※4 一部410,000円の場合があります。

 

70歳以上75歳未満の方の限度額

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯単位)

年間上限 ※5

現役並み所得 3

課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】※7

1,680,000円

現役並み所得 2

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】※7

1,110,000円

現役並み所得 1

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】※7

530,000円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

【年間上限216,000円】※8

61,500円

【多数回該当:44,400円】※7

530,000円

※6

低所得2

11,000円

25,700円

【多数回該当:24,600円】※7

290,000円
低所得1 8,000円 15,700円 180,000円

● 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は表中の限度額の半額になります。

※5 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。

※6 一部410,000円の場合があります。

​※7 多数回該当とは、同じ世帯において過去12ヶ月以内に高額療養費(外来+入院)の支給を3回以上受けている場合(現物支給も含む)、4回目から適用される限度額です。

※8 1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の上限額です。一般、低所得者1、2だった月の外来自己負担額の合計に適用します。

  • 計算期間は、月の初めから終わりまでの1ヶ月ごとに行います。
  • 入院時の食事負担や差額ベッド代等の保険適用外は含みません。
  • 申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間有効です。
  • 同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
  • 70歳未満の方は、21,000円以上のものが二つ以上ある場合は、それらを合算します。

高額療養費に該当したら

 支給対象となられた方には、高額療養費支給申請の勧奨通知をお送りしております。(診療月の3ヶ月後)

 通知が届きましたら申請をお願いします。その際、医療機関で負担した領収書の確認が必要になりますので、保管しておいてください。

窓口での支払いを負担の限度額までに抑えるには

 マイナ保険証か「限度額適用認定証」(または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)※9を提示すると、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。

※9 70歳未満の方については全員、70歳以上75歳未満の方については、住民税非課税の方に加え、現役並み1、2の方が対象となります。

 

関連リンク

限度額適用認定証について