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高額療養費の支給について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一か月(1日から末日まで)で限度額を超えた場合に、申請により認められると、その超えた金額を支給する制度です。
70歳未満の方の限度額
所得区分 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※2 | |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得600万円~901万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得210万円~600万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯は除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
※2 過去12ヶ月で、同じ世帯において、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目から適用される限度額です。
70歳以上75歳未満の方の限度額
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得 3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】※3 |
||
現役並み所得 2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】※3 |
||
現役並み所得 1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】※3 |
||
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 【年間上限144,000円】※4 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】※3 |
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低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得1 |
15,000円 |
● 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は表中の限度額の半額になります。
※3 多数回該当とは、同じ世帯において過去12ヶ月以内に高額療養費(外来+入院)の支給を3回以上受けている場合(現物支給も含む)、4回目から適用される限度額です。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の上限額が新たに設けられました。
- 計算期間は、月の初めから終わりまでの1ヶ月ごとに行います。
- 入院時の食事負担や差額ベッド代等の保険適用外は含みません。
- 申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間有効です。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
- 70歳未満の方は、21,000円以上のものが二つ以上ある場合は、それらを合算します。
高額療養費に該当したら
支給対象となられた方には、高額療養費支給申請の勧奨通知をお送りしております。(診療月の3ヶ月後)
通知が届きましたら申請をお願いします。その際、医療機関で負担した領収書の確認が必要になりますので、保管しておいてください。
窓口での支払いを負担の限度額までに抑えるには
申請により、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。
70歳未満の方については全員、70歳以上75歳未満の方については、住民税非課税の方に加え、現役並み1、2の方が対象となります。