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町税(料)の納付について
納付場所及び納付方法
・琴平町出納室
・町税等取扱金融機関 百十四銀行、中国銀行、香川銀行、香川県信用組合、香川県農業協同組合、四国銀行、高松信用金庫、ゆうちょ銀行
口座振替について
金融機関でお持ちの預金口座から自動的に納税される方法です。仕事や育児、介護等に忙しい方など、金融機関や町役場に行く手間と時間が省けて便利です。お申し込みは、金融機関または町役場へ、納税通知書(納付書)・通帳・印鑑(通帳印)をお持ちのうえお申し込みください。
※ 全期の方が口座振替不能となった場合、2期分以降については自動的に期別での口座振替となりますが、1期分については振替処理に間に合わない為、「納付書」での納付となります。
納期一覧(普通徴収)
納付期限は納期月の末日(12月27日・末日が土・日・祝日の場合は翌日)です。定められた納期限までに納められない場合、督促状や催告書により納税を促すことになります。この場合本来の税額のほかに、延滞金や督促手数料を合せて納めていただくこととなります。

滞納処分について
納期限までに納めていただけてない方は、「滞納」となります。滞納となった場合、地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
督促状を送付しても納付されない場合、催告書の送付や電話催告、滞納処分(差押等)を受けることがあります。また、納期を経過してしまうと、延滞金が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
※督促状・催告書の行き違いについて
金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまでに2週間程度かかる場合があります。このため、行き違いで督促状や催告書が届いてしまう場合がありますのでご了承ください(領収書があれば行き違いという事がすぐにわかりますので、大切に保管してください)。
行き違いを避ける為にも、納期内納付にご理解とご協力をお願いします。
延滞金
納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数または全額を切り捨てます。)に当該延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%を加算した割合)を乗じて得た延滞金額を税金に加算して納めなければなりません。
※延滞税特例基準割合 :各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
※差押え:督促によっても自主的な納付がない場合、納められた方との公平性などから、やむを得ず、滞納されている方の財産(不動産・預貯金等)を差押えることがあります。さらには、差し押さえた不動産を公売することがあります。
過誤納金があったとき
町税等の二重納付、過誤納金があった場合は、還付の手続きをします。
金融機関の口座情報を記入の上返送してください。なお、町税等に未納がある場合は、充当します。
減免制度について
納税者は、諸条件に該当すれば、申請に基づき町税が減免になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
相談窓口について
個人町民税の賦課に関する相談:個人町民税係 0877-75-6702
法人住民税の賦課に関する相談:法人住民税係 0877-75-6702
軽自動車の賦課に関する相談:軽自動車税係 0877-75-6702
固定資産税の賦課に関する相談:固定資産税係 0877-75-6703
国民健康保険税の賦課に関する相談:国民健康保険税係:0877-75-6702
介護保険料の賦課に関する相談:介護保険料係:0877-75-6702
後期高齢者医療保険料の賦課に関する相談:後期高齢者医療保険料係:0877-75-6702
税の収納・口座振替・還付・納税に関する相談:収納・滞納整理係:0877-75-6703
税証明の発行:税務課窓口:0877-75-6702.6703





