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琴平町運送事業者支援給付金

記事ID:0008198 更新日:2022年11月25日更新
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  ↵新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により利用者が減少している中、燃料価格高騰の影響を大きく受け、事業活動に支障が生じている町内の運送・交通分野の事業者に琴平町運送事業者支援給付金を交付します。

琴平町運送事業者支援給付金【概要】 [PDFファイル/254KB]

対象者

以下、(1)~(3)のいずれにも該当する事業者

(1) 令和4年10月1日現在、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する事業者で、琴平町内に本社、主たる事業所又は営業所を有し、かつ営業を継続していること。

(ア) 貨物自動車運送事業者 … 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条3項に規定する特定貨物自動車運送事業を営むもの

(イ) 貨物軽自動車運送事業者 … 貸物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営むもの

(ウ) バス事業者 … 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業又は同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業を営むもの

(エ) タクシー事業者 … 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの

(2) 法人事業所にあっては、琴平町法人町民税の納付実績があること。

(3) 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと。

給付金額

琴平町内の事業所に配置している車両台数に下記の給付額を乗じて計算した額

※令和4年10月1日時点において、自動車検査証の使用者の欄が交付対象者であり、かつ、自家用・事業用の別欄が事業用であること、また、使用の本拠の位置欄が琴平町内の住所である車両が交付対象となります。

給付対象車両

1台当たりの給付額

貨物自動車運送事業の用に供する車両

30,000円

貨物軽自動車運送事業の用に供する車両

10,000円

バス事業の用に供する車両

100,000円

タクシー事業の用に供する車両

50,000円

(ご注意)

※1事業者につき1回限りでの交付

※「自家用・事業用の別」欄が“事業用“で、「使用の本拠の位置」欄が”琴平町内の住所“である車両が対象

申請期間 

令和4年11月25日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで〈消印有効〉

(ご注意)

1事業者につき1回限りでの交付となりますので、琴平町内に複数の営業所等がある事業者におかれましては、琴平町内営業所分を取りまとめの上、申請ください。

提出物

(1)交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)交付対象車両一覧(様式第2号)

(3)運送事業を経営していることを証明する書類の写し(許可書、届出書等)

(4)交付対象車両すべてに係る自動車検査証の写し

(5)琴平町内に本社、主たる事業所または営業所があることが確認できる書類

(6)市区町村税の滞納がないことを証明する書類(納税先が琴平町の場合は不要)

(7)口座名義人及び口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/135KB]
対象車両一覧(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
対象車両一覧(様式第2号) [PDFファイル/65KB]

申請方法​

下記提出先へ郵送または町企画防災課窓口へ提出

提出先・お問い合わせ先

〒766-8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
琴平町役場企画防災課「運送事業者支援給付金」あて
Tel   : 0877-75-6711
Fax : 0877-73-2120
Email : kikaku@town.kotohira.lg.jp

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