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戸籍の広域交付について

記事ID:0009429 更新日:2024年2月16日更新
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これまで本籍地のみに限定されていた戸籍謄本等の交付が、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。お住まいや勤務先などお近くの自治体の窓口をご利用いただけます。

請求できる方、対象となる証明書、請求方法に制限がありますのでご注意ください。

なお、琴平町においては原則予約制としておりますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。

 

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍を請求できます。

家系図

代理人や第三者による請求は広域交付の対象外です。

広域交付対象外となっている場合は、本籍地の市区町村窓口に直接請求されるか郵便請求で請求してください。

広域交付の対象となる証明について

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 

除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円  

改製原戸籍謄本 750円

※抄本、一部事項証明書、個人事項証明書、附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。

 

窓口での本人確認について

請求する方は、顔写真付きの公的な身分証明書を必ずお待ちください。

例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

 

注意事項

郵送やオンライン、コンビニでの請求はできません。

本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

開庁時以外は広域交付の取り扱いは行いません。

相続等で複数の戸籍証明書等を請求される場合、発行に時間がかかりますので、必ず事前予約をお願いいたします。

 

関連リンク

制度の詳細については、下記の法務省のホームページをご参照ください。

戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>