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【介護保険】改元に伴う介護保険被保険者証等文書の元号表示について

記事ID:0001010 更新日:2019年12月17日更新
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平成31(2019)年4月30日までに町が作成する文書で和暦を使用している場合、同年5月1日以降の日付についても「平成」と表示されていることがあります。
これらの「平成」と表示されている文書については、法律的に効果が変わることはありませんので、有効なものとして取り扱います。
原則として、元号表示を改めるための文書発行や発送は行いませんので、「平成」と表示される部分については新元号の対応する年に読みかえていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
介護保険の被保険者証(ピンク色)、負担割合証(みどり色)や負担限度額認定証(黄色)に記載されている有効期限等で2019年5月1日以降の日付で「平成」と表示されている部分は新元号に読みかえてご使用ください。

例)平成31年5月→令和元年5月

  平成32年→令和2年