平成30(2018)年10月から、訪問介護の生活援助中心型のサービスについて、国が定める回数以上のサービスを居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、その必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務付けられました。このため、該当する居宅サービス計画を作成された場合(変更して該当した場合を含む。) には、下記のとおり必要書類を町に提出してください。
対象となる居宅サービス計画(ケアプラン)
平成30(2018)年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、生活援助中心型の訪問介護を国が定める要介護状態区分別の回数(月あたり)以上位置付けた計画。
要介護状態区分
|
要介護1
|
要介護2
|
要介護3
|
要介護4
|
要介護5
|
基準となる回数
(1月につき)
|
27回
|
34回
|
43回
|
38回
|
31回
|
提出書類
- 居宅サービス計画(第1表~第4表、第6表、第7表)の写し)
- 課題分析表(アセスメントシート)の写し(当該計画作成時のもの)
※利用者の全体像を把握するため、第4表及びアセスメントシートの写しの提出をお願いしています。
提出期限等
提出期限
対象となる居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日
提出先
住民福祉課 高齢者福祉担当窓口
提出方法
直接または郵送
提出にあたっての注意事項
- 居宅サービス計画(1)〔第1表〕は、利用者へ交付し、署名があるものを提出してください。
- 居宅サービス計画(2)〔第2表〕は、訪問介護の記載のあるページのみでなく、すべてのページを提出してください。
- 生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されている資料が、上記の提出資料以外にもある場合(例:居宅介護支援経過〔第5表〕)については、その資料の該当部分も併せて提出してください。
- サービス利用票〔第6表〕およびサービス利用票別表〔第7表〕については、居宅サービス計画を作成・変更した月、またはその翌月の分で、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多い方の月の利用票等を提出してください。
- 計画の変更の場合に、従前と訪問介護の回数が同じ計画であっても、基準回数を超えている場合は改めての提出が必要となります。ただし、「軽微な変更」にあたるもので、訪問介護の回数が従前の回数を超えない場合には提出の必要はありません。
- 月によって訪問回数が異なる場合には、居宅サービス計画の短期目標の期間内で.訪問回数が最大となる月が基準回数以上になるかどうかで判断してください。
- 提出時または提出後に、直接(面談)または電話で具体的な状況について聞き取りを行うことがあります。
- 検証機関による検証を行う場合があり、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求めることがあります。検証の結果、必要に応じて計画内容の再検討を促します。
添付ファイル
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)