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利用者が1人暮らしであるかまたは同居の家族等が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により家事を行うことが困難な場合に行われる、利用者に対する調理、洗濯、掃除等の日常生活の援助(厚生労働省告示第19号)をいいます。
同居家族等が以下の状況にある場合、居宅サービス計画・訪問介護計画に位置づけ、サービス担当者会議で最終的な判断をしたうえで、サービス提供することができます。
この場合も、同居家族等がいる場合は生活援助費を算定することはできないという原則を利用者・同居家族等に十分説明・理解していただいたうえで、利用者・同居家族等のできるところ、できないところをきちんとアセスメントしてください。利用者・同居家族等のできるところを引き出し、そのうえでどうしてもできない部分をサポートしていくという考え方でサービス決定してください。
(1)障害……同居家族等が障害(身体・知的・精神)を有し、家事をすることが不可能である場合。(単に障害者手帳の有無だけで判断するのではなく障害を理由として、家事が可能か否か判断することが必要です。)
(2)疾病……同居家族等が疾病のため、家事をすることが不可能である場合。(この場合、慢性的な疾患か、一時的な疾患かにより「やむを得ない」と判断する期間が違ってきます。)
(3)その他
※家事ができない(したことがない)、忙しい、苦手だ、遠慮があって頼みにくいというのは該当しません。
※注1について
この場合も、夫婦のどちらかが要介護(要支援)の場合、高齢者世帯というだけで生活援助費の算定はできません。身体状況として家事をこなせない状況であれば算定は認められません。ただし、そのうえで提供されるサービスは、あくまでも要支援、要介護者のために限定されますので注意してください。
※注2について
同居家族が就労などによって日中独居である場合。家族が滞在している時間帯(夜間及び休日)において対応すれば事足りるものについては、援助の対象になりません。
就労の状況や休日の状況など細かい聞き取りを行い、家族が不在の時間帯に行われなければ、日常生活に大きな支障が生じる場合は、適切なケアマネジメントにおいて判断してください。