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〔ケアマネジャー向け〕同居家族等がいる場合の訪問介護サービス等の生活援助(生活援助費の算定)の取扱いについて

記事ID:0001026 更新日:2019年12月17日更新
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1.基本的な考え方(生活援助費の算定)

 利用者が1人暮らしであるかまたは同居の家族等が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により家事を行うことが困難な場合に行われる、利用者に対する調理、洗濯、掃除等の日常生活の援助(厚生労働省告示第19号)をいいます。

2.「障害・疾病その他やむを得ない理由」の考え方

 同居家族等が以下の状況にある場合、居宅サービス計画・訪問介護計画に位置づけ、サービス担当者会議で最終的な判断をしたうえで、サービス提供することができます。
 この場合も、同居家族等がいる場合は生活援助費を算定することはできないという原則を利用者・同居家族等に十分説明・理解していただいたうえで、利用者・同居家族等のできるところ、できないところをきちんとアセスメントしてください。利用者・同居家族等のできるところを引き出し、そのうえでどうしてもできない部分をサポートしていくという考え方でサービス決定してください。

(1)障害……同居家族等が障害(身体・知的・精神)を有し、家事をすることが不可能である場合。(単に障害者手帳の有無だけで判断するのではなく障害を理由として、家事が可能か否か判断することが必要です。)

(2)疾病……同居家族等が疾病のため、家事をすることが不可能である場合。(この場合、慢性的な疾患か、一時的な疾患かにより「やむを得ない」と判断する期間が違ってきます。)

(3)その他

  • 同居家族等が、要介護認定または要支援認定を受けていて、利用者に関する家事が困難な状況にある。(注1)
  • 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題(介護放棄・虐待等)があり、援助が期待できない。
  • 同居家族等が就労等で、長時間にわたり日中不在で事実上日中独居であり、利用者に関する家事が困難な状況で、サービスが提供されなければ本人の健康状態が損なわれるような状況にある。(注2)

 ※家事ができない(したことがない)、忙しい、苦手だ、遠慮があって頼みにくいというのは該当しません。

 ※注1について
 この場合も、夫婦のどちらかが要介護(要支援)の場合、高齢者世帯というだけで生活援助費の算定はできません。身体状況として家事をこなせない状況であれば算定は認められません。ただし、そのうえで提供されるサービスは、あくまでも要支援、要介護者のために限定されますので注意してください。

   ※注2について
 同居家族が就労などによって日中独居である場合。家族が滞在している時間帯(夜間及び休日)において対応すれば事足りるものについては、援助の対象になりません。
 就労の状況や休日の状況など細かい聞き取りを行い、家族が不在の時間帯に行われなければ、日常生活に大きな支障が生じる場合は、適切なケアマネジメントにおいて判断してください。

3.注意事項

  1. 同居家族等がいる方について生活援助費を算定するときは、なぜ同居家族等が行うことができないのか、なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのかを検討してください。計画期間終了後も引き続き位置づける場合には、「障害・疾病その他やむを得ない理由」について再検討してください。事情によっては必ずしも継続して生活援助費が算定できるわけではありません。
    なお、居宅サービス計画等に位置づけるときは、検討内容を第三者にも説明できるように記録してください。
  2. 共用部分の掃除については、同居家族等も使用するため、原則サービス提供することはできません。このことについて、利用者・同居家族等に十分説明し、理解を得てください。それでもなお生活実態を見たときに、本人の健康状態が損なわれるような状況にある場合は、個別に判断してください。
  3. 町において、最終的な判断はせず、原則として会議の結果を尊重しますが、事前に相談を受け付けます。相談にあたっては居宅サービス計画原案その他本人の状況等が説明できるものをお持ちください。
  4. 同居家族等がいる場合に生活援助費を位置づけた居宅サービス計画は、ケアプラン点検の対象とします。居宅サービス計画の作成後、本人から同意を得た計画書一式の写しを提出してください。