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介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院)へ入所する方やショートステイを利用する方の食費・部屋代は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度があります。
申請により、負担軽減の対象となる方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
(1) 被保険者本人及び世帯全員が市区町村民税が非課税であること。
(2) 配偶者(別世帯・事実婚も含む)が市区町村民税が非課税であること。
(3) 預貯金等の資産が、利用者負担段階ごとに決められた基準額以下であること。
※預貯金等には、以下のものが含まれます。
居住費(滞在費) |
食 費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的 |
多 床 室 | |||||
第 1段階 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税の方 生活保護受給者 |
かつ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下の方 | 880円 |
550円 |
0円 |
300円 |
|
第2段階 |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方 | 880円 |
550円 |
430円 |
390円 |
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第3段階 (1) |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方 | 1,370円 | 1,370円 (880円)※2 |
430円 |
650円
|
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第3段階(2) |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が120万円超の方 | かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下の方 | 1,370円 |
1,370円 |
430円 |
1,360円
|
|
第4段階 | 負担限度額の対象でない方(上記第1~第3に該当しない方) |
居住費(滞在費)・食費の利用者負担の金額は、施設と利用者の間で契約により決まります。 |
※1 施設の設定した食費・居住費(滞在費)が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
※2 ()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額です。
※3 ()内は短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の食費の額です。
※4 第2号被保険者(65歳未満)の資産要件については、利用者負担段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
(1)必要書類チェックリスト
(2)介護保険負担限度額認定申請書
(3)同意書(申請書の裏面にあります)
(4)添付書類(本人及び配偶者の預貯金・資産等の額のわかるものの写し)
(a)預貯金(普通・定期)の通帳の写し
(b)有価証券(株式・国債・地方債・社債など)の証券会社や銀行の口座残高の写し
(c)金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属の購入先の口座残高の写し
(d)投資信託の銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(e)借入金、住宅ローンなどの借用証書の写し
※虚偽の申告により不正支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額に加え最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
※添付書類の詳細は、「介護保険負担限度額認定のご案内」 [PDFファイル/386KB]をご覧ください。
上記「必要書類チェックリスト」記載の必要書類を、住民福祉課高齢者福祉担当窓口に直接または郵送で申請してください。
※第1段階から第3段階に該当する場合、申請日の属する月の1日に遡って適用になりますが、本人の死亡後に申請することはできません。
必要事項の確認のため、認定結果までに1~2週間程度時間を要する場合があります。また、更新の時期(7月から8月)は、7月下旬以降、更新申請のあった方のうち必要事項の確認ができた方から、認定結果を発送します。
被保険者本人の住民票の住所地(送付先変更の届出がある場合には変更後の住所地)
申請日の属する月の1日から次の7月31日まで
※申請日の前月以前に遡り、認定することはできません。
※負担限度額認定証の適用期間は最長1年間です(8月1日から翌年7月31日まで)。
認定証をお持ちの方が、8月1日以降も引き続き認定を受ける場合には、再度手続き(更新)が必要です。
次のような場合には、負担限度額認定の区分が変更されます。これにより、負担限度額認定の対象外(第4段階)となる場合もあります。
所得更正により、所得等が変更された場合は、負担限度額認定の適用期間の始期である申請日の属する月の初日(更新の場合は、8月1日)まで遡って負担限度額が変更になる場合があります。
この場合に、変更前の負担限度額認定区分の食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けている場合には過誤調整が行われ、町と被保険者本人との間で、追加給付または過給分の返還請求を行います。
世帯員の転入・転出・死亡(別世帯の配偶者の死亡・離婚)等によって負担限度額認定の区分が変更されることがあります。この場合に、負担限度額認定区分の変更により、対象外となる場合は、対象外となった事実が生じた日の属する月の翌月から対象外となります。負担限度額認定区分の変更により、負担限度額認定の対象となる場合には、負担限度額認定申請を行ってください。
預貯金等の額の変更により、「(3) 預貯金等の資産が、利用者負担段階ごとに決められた基準額以下であること。」の要件を満たさなくなった場合には、対象外となります。