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介護保険利用者負担割合の変更に伴う対応について

記事ID:0011607 更新日:2026年5月20日更新
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負担割合の遡及変更への対応について(介護保険事業者の皆様へお願い)

所得更正等により月を遡って負担割合が変更となった場合は、すでに支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。

厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者の間で追加給付や過給分の返還請求を行うべきものと考えられる」と示していますが、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という)からは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)の審査を通さないとその後の給付実績を基にした処理(高額介護サービス費支給処理、高額医療合算介護サービス費支給処理、第三者行為求償における損害賠償請求業務)に影響を及ぼすことや、各保険者で取扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付実績の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されています。

琴平町といたしましても、正しい給付実績が反映されないことで、高額介護サービス費等の計算に影響を及ぼし、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり、事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要であると判断しております。

よって、負担割合変更による差額調整につきましては、介護給付費の適正化を図り、利用者の皆様に不利益が生じることを防ぐため、事業者にて「利用者との差額調整」及び「国保連合会を通しての介護給付費の過誤再請求」を行っていただきますようお願いいたします。

事業者の皆様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。