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介護保険の要介護認定に基づく障害者控除について

記事ID:0001161 更新日:2019年12月17日更新
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障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」により税の申告の時に障害者控除の適用を受けられる場合があります。

認定基準 

 

認定

基準

障害者

知的障害(軽度・中度)に準ずる者

要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランク2aからMまでのいずれかに該当する者

身体障害(3級~6級)に準ずる者

要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクB1からC2までのいずれかに該当する者

特別障害者

知的障害(重度)に準ずる者

要介護度4以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランク4またはMに該当する者

身体障害(1級、2級)に準ずる者

要介護度4以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクC1またはC2に該当する者

寝たきり高齢者

(6か月以上常に臥伏し、食事排便等の日常生活に支障のある状態で複雑な介護を要する者)

琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成12年琴平町条例第4号)の規定に基づく在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給対象者

 ※12月31日(ただし、認定対象者がその年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在で判断します。

 ※ 「認知症高齢者の日常生活自立度」および「障害高齢者の日常生活自立度」については、添付ファイルをご覧ください。

 

障害者控除対象者認定を受けることができる方

 次の要件をすべてみたす方です。

 1.本町の要介護認定を受けている65歳以上の方

 2.精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または身体障害者手帳のいずれもお持ちでない方

※申請をしていただいても、上記の認定基準に該当せず、認定されない場合もあります。

申請できる方

 認定対象者本人またはその代理人

申請に必要な書類

  1. 障害者控除対象者認定書交付申請書兼同意書   
  2. 認定対象者の介護保険法に基づく要介護認定に係る認定調査票または要介護度が確認できる書類(介護保険被保険者証)
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
  4. 委任状(認定対象者本人以外が申請等する場合に、申請書の委任欄に本人の記名・押印が必要です。)

※申請書は、下記の添付ファイルから印刷してご利用ください。

申請にあたっての注意事項

  • 申請書の提出から認定書の交付までには1週間ほどかかりますので、早めに手続きしてください。認定基準に該当しない場合には、その旨を通知します。
  • 申請書には、認定対象者同意欄に本人(認定対象者)の記名および押印が必要です。
  • 認定対象者本人以外の方が申請される場合は、申請書の委任欄に本人の記名および押印が必要です。
  • 認定書は税申告の際に使用する書類で、「障害者」として認定するものではありません。

添付ファイル

障害者控除対象者認定書交付申請書兼同意書 [PDFファイル/103KB]

【記入例・本人】障害者控除対象者認定書交付申請書兼同意書 [PDFファイル/162KB]

【記入例・代理人】障害者控除対象者認定書交付申請書兼同意書 [PDFファイル/163KB]

(参考)認知症高齢者の日常生活自立度等の基準 [PDFファイル/70KB]

 

 

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