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介護保険制度におけるマイナンバーへの対応について

記事ID:0001166 更新日:2022年4月20日更新
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マイナンバーの利用開始により、介護保険の申請手続についても申請書等にマイナンバーの記入を求めることとなりました。
記入されたマイナンバーと本人を確認することが必要になりますが、申講される方がご高齢などの理由からマイナンバーの記入が難しい場合は、未記入であっても受け付けます。

マイナンバーを利用する申請書等について

 マイナンバーを利用する主な申請書等は次のとおりです。

  • 介護保険 被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 介護保険 要介護認定(新規・更新・区分変更)申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書         など   

申請書等への記入について

マイナンバーの記入が難しい場合 

    原則としてマイナンバーを記載していただくことになりますが、各種申請書等にマイナンバーの記載がされていない場合でも受け付けます。

マイナンバーを申請書等に記入いただける場合

  マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するため、本人確認が必要になります。そのため、介護保険の手続きの際には、下記が必要になります。

  • 手続きをする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)
  • マイナンバー所有者本人または代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)
  • 代理権を確認できる書類(登記事項証明書、戸籍謄本、委任状等) (注)代理人による申請の場合

申請時に必要な確認書類について

本人による手続きの場合

  下記 a)、 b)の2つを確認する必要があります。

a)被保険者本人のマイナンバー確認

   マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民記載事項証明書等

b) 被保険者本人の身元確認

  (1)1点で身元確認ができる書類
   マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
  

  (2)2点で身元確認ができる書類
   介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、年金手帳、介護保険負担限度額認定証等

 

(注)マイナンバー(個人番号)カードは身元確認書類にもなります。

(注)郵送での手続きの場合、書類は写しを郵送してください。

代理人による手続きの場合

 下記 a)、 b)、c)の3つを確認する必要があります。

a)代理権の確認

法定代理人の場合には戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状

(注)上記が困難な場合は、被保険者本人の介護保険被保険者証、健康保険被保険者証も可

b)被保険者本人のマイナンバー確認

マイナンバー(個人番号)カードまたはその写し、通知カードまたはその写し、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民記載事項証明書またはその写し等

c)代理人の身元確認

(1)1点で身元確認ができる書類
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、介護支援専門員証等

(2)2点で身元確認ができる書類
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等

 

(注)郵送での手続きの場合、上記の書類は写し(委任状等は原本)を郵送してください。

代理権のない使者による手続きの場合

本人の代わりに使者が申請を行ったに過ぎない場合は、マイナンバーが使者に見えないよう申請書等を封筒に入れて提出してください。

申請書等と下記 a)及びb)の写しを同封して手続代行者(使者)に渡してください。

 a)被保険者本人のマイナンバー確認

   マイナンバー(個人番号)カードの写し、通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民記載事項証明書またはその写し等

 b)申請者(本人または代理人)の身元確認

   身元確認書類については、申請者によって異なります。本人または代理人それぞれの身元確認書類については、「本人による手続きの場合」または「代理人による手続きの場合」をご参照ください。

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