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在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給事業

記事ID:0001461 更新日:2024年5月1日更新
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この事業は、在宅ねたきり老人を家庭において常時介護している方に対し、在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当を支給することにより、介護者の日常の労苦に報いると共に家庭介護の激励、家庭介護に対する負担の軽減、なおかつ在宅福祉の向上を図ることを目的としたものです。

受給資格者

  1. 琴平町に引き続き1年以上居住していること
  2. 下記の対象者を常時介護している家庭の代表者

     (対象者と住民票上、下記の対象者要件(2)の6か月以上は同一住所であり、かつ、対象者を介護していることが必要です。)

対象者 

次の(1)および(2)の要件を満たす方です。

  (1)要介護認定において要介護4または要介護5と判定された方

  (2)満65歳以上で(1)の認定日(※)以降、在宅にて6か月以上臥床(生活)している方

※「認定日」は、介護保険被保険者証に記載しています。

サービス内容

 ○年に2度、手当を支給します。

 ○手当は月額8,000円です。(月の日数の2分の1以上対象者が在宅において生活していなかった場合、その他受給資格の要件を満たさない場合等には、その月の分は支給されません。)

サービス利用の流れ

1 申請

 ○受給資格の要件に該当する場合には、申請書等に必要事項を記入し、住民福祉課高齢者福祉担当窓口に申請してください。

 ○担当地区の民生委員の意見書が必要です。

  【提出書類】

   ・在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/81KB]                       

   ・民生委員意見書 [PDFファイル/95KB]

2 受給資格認定

 ○内容を審査し、審査の結果を通知します。

 ○要件を満たす場合には、受給資格を認定します。

3 現況届の提出 (9月・3月)

 ○支給月の前月末に町から「現況届」を郵送しますので、必要事項を記入して住民福祉課高齢者福祉担当窓口に提出してください。

 ○「現況届」等により、支給要件を確認します。

4 支給 (10月・4月)

 ○審査後、支給が決定した分については、申請時に指定された口座へ手当が振り込まれます。 

申請時の注意事項

 ○対象者が初めて要介護4または要介護5の認定を受けた場合には、認定日または在宅で生活し始めた日のいずれか遅い日から6か月以上経過してから申請してください。対象者が入院等(ショートステイも含みます。)されていた場合には、退院等後在宅にて6か月以上臥床(生活)していることが条件です。

 ○既に要介護4または要介護5の認定を受けていた場合においても、申請日前6か月以上在宅において生活していることが条件です。

 ○支給を決定した場合は、申請日の属する月の翌月から支給対象となります。要件を満たした時点で申請してください。

受給資格の喪失について

 ○受給資格者または対象者が次のいずれかに該当する場合は、受給資格が喪失します。この場合には、喪失届 [PDFファイル/74KB]を提出してください。

  1. 琴平町に住所を有しなくなったとき。
  2. 施設に入所したとき、あるいは病院へ入院してから3か月以上経過したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. その他介護手当の支給要件となっている資格を喪失したとき。

その他

 〇申請書等の様式は、住民福祉課高齢者福祉担当窓口にも備え付けています。

 〇受給資格者または対象者の氏名・住所等が変更になった場合等には、変更届 [PDFファイル/66KB]を提出してください。

 

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