ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 介護保険(専用ページ) > 第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受けるときは町へ届出が必要です

本文

第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受けるときは町へ届出が必要です

記事ID:0001629 更新日:2019年12月17日更新
印刷ページ表示

1.介護保険における第三者行為(交通事故等)による求償とは

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になり、または要介護度が重度化することにより、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、その費用は、加害者である第三者が負担するのが原則です。
介護保険では、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者の行為が原因により行った保険給付額を限度として、保険者(町)が被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を取得(請求権の代位取得)することになります。
このように、第三者が起こした行為が原因で、保険者が受けた損害を填補するための求償行為を「第三者行為による求償」といいます。
町が行った介護保険給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28(2016)年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスを受けた場合は、町へ届出が必要となりました。

2.第三者行為によって介護サービスを受ける必要が生じた場合の手続き

 (1)下記の書類を住民福祉課窓口まで提出してください。 

 提出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(兼同意書)
  • 誓約書

 (2)その他

  • 書類の提出は、第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになった場合には、すみやかにご提出をお願いします。介護認定(区分変更)申請時、第三者行為事案である場合には窓口でお知らせください。
  • 医療での第三者行為による傷病届を行っている場合は、同意書を除き医療保険者に提出済の届出の写しを提出いただいても構いません。
  • 町へ提出された書類に基づき、第三者側(加害者・損害保険会社等)と町から委託された香川県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

添付ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)