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第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になり、または要介護度が重度化することにより、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、その費用は、加害者である第三者が負担するのが原則です。
介護保険では、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者の行為が原因により行った保険給付額を限度として、保険者(町)が被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を取得(請求権の代位取得)することになります。
このように、第三者が起こした行為が原因で、保険者が受けた損害を填補するための求償行為を「第三者行為による求償」といいます。
町が行った介護保険給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28(2016)年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスを受けた場合は、町へ届出が必要となりました。