ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 介護保険(専用ページ) > 軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて

本文

軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて

記事ID:0005432 更新日:2020年9月23日更新
印刷ページ表示

1.軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付

福祉用具貸与において、要支援1・2および要介護1の方はその状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として下記の福祉用具の貸与費は保険給付の対象となりません。(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含みます)。
しかし、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、所定の手続きを経ることにより例外的に給付が認められることがあります。


〇例外的給付の対象種目

  • 車いすおよび車いす付属品
  • 特殊寝台および特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具および体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

 

●手続きにあたっては、原則保険給付対象外であることを踏まえ、ケアマネジャー等は利用者の状態像および福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、サービス担当者会議等を通じて適切にケアマネジメントを行ってください。
●事後に行われた実地指導等によって、適切に給付が行われていないことが判明した場合には保険給付の返還対象となることがあります。

 

2.例外給付を算定するための要件

次のいずれかに該当する場合。ただし、(2)については、届出を行い、琴平町から承認を受けたもののみ例外給付の対象となります。

(1) 直近の認定調査の結果により、表1の「厚生労働大臣が定める者のイ」の状態像 が確認できる場合

  → 町への届出は不要

基本調査の結果等を用い、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、その要否をケアマネジャー等が判断してください。

表1の「厚生労働大臣が定める者のイ」の状態像 [PDFファイル/175KB]


 ※基本調査の結果だけで判断するものではありませんので、ご注意ください。
 ※必要性についての協議結果は、必ず計画書や会議記録等に記録してください。後日、検証のため提出していただく場合があります。
 ※この判断の見直しについては、計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要の応じて随時)で行ってください。

(2) (1)に該当せず、次のAからCまでのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより特に必要である旨が判断されている場合で、町が書面等で確認することにより、貸与可能と判断できるとき

  → 町への届出が必要


A  疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者

B 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者

C 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

 

3.確認申請手続きに必要な書類(2(2)に該当する場合)

上記2(2)に該当するため、町の確認が必要な場合には、利用開始までに町への確認手続きが終了するように次の必要書類を提出してください。

〇提出書類

    (*)主治医意見書、診断書のほか、医師から聴取した内容を居宅サービス計画第4表(サービス担当者会議の記録・意見照会書)に記載でも可。主治医に所見を求める際には、単に「福祉用具が必要」という表現ではなく、どのような心身状況で当該用具が必要になるか示してもらうようにしてください。
       (記載例)  ○○(病名)で、 ○○(状態)のため、○○(福祉用具)が必要である。

〇提出先等
住民福祉課高齢者福祉担当に直接または郵送で提出

〇注意事項

  • 書類の提出から確認完了までに1~2週間ほどかかります。また、必要に応じて、町職員が調査に訪問することがあります。
  • 利用に間に合うように書類の準備および申請を行ってください。提出が利用開始に間に合わないと見込まれる場合は、必ずご連絡ください。
  • 書類の提出があっても、状態像等要件が確認できない場合には、給付にはなりません。あらかじめ利用者にその旨をお伝えください。
  • 更新、変更時には見直しを行い、2(2)の要件での例外給付を受けたい場合には、再度届出を行ってください。

 

4.添付ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)