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在宅でサービスを利用する場合には、まず居宅介護支援事業者(※)を選び、ケアプランを作成してもらいます。要支援の認定を受けている場合には、地域包括支援センターにケアプランを作成してもらいます。
※ケアマネジャーを配置している事業者です。
ホームヘルパーがご自宅を訪問して、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯などの日常生活上の援助をします。
介護職員などが移動入浴車などでご自宅を訪問し、入浴の介助をします。
看護師などがご自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
リハビリ(機能訓練回復)の専門家がご自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
通院が困難な人へ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などがご自宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
老人保健施設などに通い、食事・入浴などの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを行います。
介護老人福祉施設や医療施設などに短期入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。要介護度区分によりレンタルできる品目が異なります。
腰掛便座、入浴用補助具等の定められた福祉用具を、都道府県などの指定を受けた事業者から購入したときに、購入費用の一部が償還払いで支給されます。
在宅の要介護者が、手すりの取付けや段差解消などの定められた住宅改修について、購入費用の一部が償還払いで支給されます。
域密着型サービスとは、介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるようにするためのサービスです。原則として、他市町のサービスは受けられません。
琴平町には、次の2つのサービスを提供する事業所があります。
ご利用を希望される場合は、ケアマネジャーにご相談いただくか、直接事業所に申し込んでください。
通いを中心としながら、利用者の様態や希望などに応じ、訪問や泊まりを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援を行います。
認知症の方が少人数での共同生活を送りながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。
※要支援1の方は利用できません。
介護保険の要介護認定で要介護1から5と認定された方は、介護保険施設に入所して介護サービスを受けることができます。介護保険施設には次の4種類があります。
入所の申し込みは介護保険施設へ直接行います。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を提供します。
※要介護1・2の人は原則として新規入所できません。
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテー ションや介護を提供します。
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などを提供します。
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。
※2024年3月31日をもって廃止となるため、介護医療院へ転換などが求められています。