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介護保険 住所地特例について

記事ID:0005521 更新日:2021年1月19日更新
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住所地特例とは

介護保険制度では、原則として住所(住民票)がある市町村の被保険者になります。その例外が「住所地特例」です。

住所地特例とは、施設等が多くある市町村に財政負担が集中することを避けるために、他市町村から住所地特例対象施設に入所(入居)し、施設所在地に住所を変更した場合に入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とするしくみです。

具体的には、琴平町からA市の特別養護老人ホームに入所し、住民票も同施設に異動した場合には、住所地はA市となりますが、介護保険の保険者は琴平町のままとなります。

 

住所地特例対象施設

1.介護保険施設

  介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

2.特定施設

 有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

  ※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅を含む(平成27年4月1日~)。

3.養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)

 

住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用

地域密着型サービスは事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できるのが原則ですが、住所地特例対象者は現住所地の地域密着型サービスの一部を利用することができます。

住所地特例対象者がその住所地で利用できる地域密着型サービス


・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)