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期日前投票について

記事ID:0001257 更新日:2019年12月17日更新
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選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票と同じく投票を行うことができる仕組みです。投票日に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の事由に見込まれる人は、期日前投票制度を利用できます。

投票期間

公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票場所

琴平町総合センター2階 第3講座室(琴平町役場前)     ※琴平町の選挙人名簿に登載されている方の場合です。

投票手続

基本的な手続きは、選挙期日(投票日)の投票所における投票と同じです。

手続きの流れ

投票用紙の請求

期日前投票所に備えている投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。なお、入場券(はがき)が届いている場合は、入場券を持参してください。

 投票用紙等請求書兼宣誓書は、こちらのページからダウンロードし、あらかじめ必要事項を記入したものをお持ちいただくこともできます。

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投票用紙の交付

宣誓書の記載事項が確認されると、係員から投票用紙が手渡されます。

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投票用紙の記載・投函

投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。

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終了・送致

期日前投票を設ける期間の末日に投票箱をいったん市区町村の選挙管理委員会へ送り、選挙管理委員会が選挙期日に開票管理者に送ります。

代理投票制度、点字投票制度

期日前投票においても、代理投票、点字投票ができます。受付の際に、その旨を係員にお伝えください。

関連リンク

期日前投票で使用する様式(投票用紙等請求書兼宣誓書)