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在外選挙制度について

記事ID:0001460 更新日:2019年12月17日更新
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在外選挙制度の概要は、総務省のホームページでご確認できます。

総務省HP<外部リンク>

海外に居住する方が国政選挙で投票するために必要な「在外選挙人名簿」への登録の申請について、従来、出国後に在外公館に出向き申請することが必要でした(在外公館申請)。

平成30年6月より、在外公館申請に加え、出国時の国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外に転出するまでの間に、当該市区町村の窓口で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました(出国時申請)。出国時申請概要(チラシ)<外部リンク>

出国時登録申請のできる要件

  • 出国時に最終住所地において、既に選挙人名簿に登録されている方
  • 海外出国先の住所を管轄する公館で在留届を提出する予定の方

※国外に住所を定めてから3か月以上滞在する日本人は、その住所を管轄する在外公館に「在留届」を提出しなければなりません。(旅券法第16条)

登録申請の場所

琴平町選挙管理委員会事務局(総務課内)

※郵送での申請手続きはできません。

登録申請時に必要な本人確認書類

旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行する身分証等

※上記のうち、いずれか1点。ただし、登録移転手続きを速やかに行えるよう、できる限り旅券の提示をお願いします。

受任者(代理人)による申請の場合は、受任者の本人確認書類の提示も必要となります。

申請書等 

  • 本人申請の場合

  在外選挙人名簿登録移転申請書<外部リンク>

  • 受任者(代理人)申請の場合

  上記申請書に加えて申出書が必要です。

  申出書<外部リンク>

申請書記載事項等に変更があった場合には以下の書類を提出してください。

 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書<外部リンク>

添付ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

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