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親子連れ投票について

記事ID:0001538 更新日:2019年12月17日更新
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公職選挙法の一部改正(平成28年4月法律24号)により、以下の者は、原則、選挙人と一緒に投票所に入ることができるようになりました。(公職選挙法58条)

法改正前は、やむを得ない事情がある場合に限り、投票所に入ることができました。

  1. 選挙人の同伴する子ども(年齢18歳未満の者に限る。)
  2. 選挙人を介護する者

この法改正は、「親が一票を投じる姿を子どもに見せることで、子どもの将来の投票につながる」というメッセージが込められています。

詳細は、下の添付チラシを参照ください。

チラシには、「選挙に関する間違い探しクイズ」もあります。親子で楽しく選挙について学び、選挙の際には、一緒に投票所に行きましょう。

添付ファイル

親子連れ投票チラシ[PDFファイル/4.1MB]

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