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政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類について

記事ID:0001551 更新日:2019年12月17日更新
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1.政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類について

後援団体及び公職の候補者等(公職者も含みます。)が掲示することができるその政治活動のために使用される後援団体又は候補者等の名称を表示する立札及び看板の類は、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)総数が法定の範囲内であること。

町長及び町議選挙の場合

  • 公職の候補者等1人につき 4枚まで
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚まで

(2) 大きさが縦150cm、横40cmを超えないもの
※足つきのものは、その部分も含めた大きさです。

(3) 選挙管理委員会で交付される証票が貼付されていること。

(4) 政治活動のために使用する事務所ごとに2枚まであること。
※政治活動のための事務所以外の場所には掲示できません。

2.上記(3)の証票の申請について

町選挙管理委員会で交付する証票は、琴平町長及び琴平町議会の選挙に係るものです。
証票を申請する場合は次のとおり準備のうえ、直接、琴平町選挙管理委員会にお越しください。

候補者等の場合

(1) 証票交付申請書(候補者用)

(2) 候補者等の印(証票交付申請書に押印されたもの)

後援団体の場合

(1) 証票交付申請書(後援団体用)

(2) 代表者の印(証票交付申請書に押印されたもの)

(3) 政治団体設立届出の写し

後援団体は都道府県の選挙管理委員会に届出し、登録されていることが必要です。
新規に琴平町選挙管理委員会に後援団体から証票を申請する場合には、
証票交付申請書とともに、政治団体設立届出の写し(都道府県の受付を済ませたもの)もご持参ください。

注意事項

  1. 記入例を参考にして各証票交付申請書に記入してください。様式は、下記からプリントアウトしてお使いください。
  2. 公職の種類には、「琴平町長」又は「琴平町議会議員」のいずれかの候補者となろうとする公職名をご記入ください。
  3. 後援団体の政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板等の類の総数は、
    同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚までと制限されています。
    公職の候補者等は、後援団体用の証票の申請の際の、同意にあたっては十分ご留意ください。
  4. 選挙運動期間中は、新たに立札及び看板等の類を掲示することができません。
    当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことはできます。
  5. 証票には、有効期限があります。期限後も継続して立札及び看板の類を設置する場合にはを再度申請する必要があります。

3.関係法令

  • 公職選挙法第143条第16項、第17項
  • 公職選挙法施行令第110条第5項、第110条の5第1項

 

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