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選挙権年齢の引下げについて

記事ID:0001571 更新日:2019年12月17日更新
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​公職選挙法等の一部を改正する法律の成立に伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示または告示される選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。

 

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