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選挙人名簿について

記事ID:0001572 更新日:2019年12月17日更新
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選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙権を持っている方を登録してある名簿で、市区町村の選挙管理委員会が作成します。選挙人名簿に登録されている方だけが選挙で投票できます。

選挙人名簿への登録要件

選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届を出した日)から引き続き3か月以上同一の市区町村の住民基本台帳に記録されていること

登録

新たに選挙人名簿に登録される要件を満たした方は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の、それぞれ1日を基準日として、選挙人名簿へ登録します(定時登録)。定時登録のほか、選挙が行われる際には、その都度登録します(選挙時登録)。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている方が、次の事項に当てはまった時には、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡
  • 日本国籍の喪失
  • 琴平町外に住所を移して4ヶ月を経過したとき
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき