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都道府県の選挙管理委員会が定める病院などの施設(指定施設)に入院・入所していて投票所に行くことが困難な方は、その施設の中で投票することができます。選挙人は、施設長に対し、投票したい旨を伝えてください。
公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
※不在者投票を実施する日程は、施設ごとに異なりますので、詳しくは各施設の担当者にお尋ねください。
午前8時30分から午後5時まで
指定施設の中に設置された投票所
※不在者投票できる指定施設の一覧は、香川県選挙管理委員会のホームページの「不在者投票を行うことができる施設」<外部リンク>をご覧ください。
投票用紙などの請求は、施設長が選挙人に代わってする方法が一般的です(選挙人本人が請求することも可能です。)。
以下では、施設長が選挙人に代わって請求する場合の投票手続きについてご説明します。
選挙人本人が施設に対し、投票したい旨をお伝えください。施設長(不在者投票管理者)が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続きを行います。
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選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
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選挙人は、施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
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施設長(不在者投票管理者)が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。