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郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受け、一定の要件に該当する方が、あらかじめ選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅等で投票する方法です。
また、郵便等による不在者投票ができる方のうち、上肢または視覚の障害が一定の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人によって、選挙人に代わって投票に関する記載を行う方法で投票することができます(代理記載制度)。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ |
- |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ | |
免疫、肝臓の障害 |
○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別 項症 |
第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ |
- |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険における 要介護者 |
要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票できる方(上記(1)に該当する方)のうち、次の事項にも該当する方は、
あらかじめ代理記載人(選挙権がある人1人)を届け出ることにより、投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別 項症 |
第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
郵便等による不在者投票をご希望の方は、投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる
選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から
受けておく必要があります。
下記区分に応じ、申請に必要な書類を選挙管理委員会へ提出してください。
郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護状態区分により交付を受けた方は、
交付を受けた日から要介護認定の有効期間)です。
「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています。
※あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けてください。
※点字投票はできません。