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「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12 年3月8日老発第42 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」の改正により、住宅改修にあたっては「居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成する介護支援専門員及び包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明すること」とされ、利用者に対する説明が義務付けられました。
そのため、利用者保護及び介護給付適正化の観点から、住宅改修が必要な理由書の様式を別紙のとおり変更(赤太枠部分を追加)しますので、お知らせいたします。
※変更後の理由書は、利用者に対する説明義務を果たしたかどうかを確認(記録)することが望ましいとされたため当該欄を追加したものです。利用者に対し複数事業者からの見積もり取るよう義務付けるものではありません。
※従前の様式で既に作成している理由書につきましては、空いている部分に説明義務を果たしたかどうかの記載をしていただきご提出ください。
※変更後の理由書の様式は、下記「介護保険 各種様式集」に掲載しています。
別紙 住宅改修が必要な理由書(変更後)[PDFファイル/55KB]