おむつ代の医療費控除について
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病等によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつが必要であると認められる場合には、確定申告にて医療費として申告することができます。
確定申告のお手続きの際には、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書」または、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」が必要となります。
〇おむつ証明書について
医師が発行する証明書(有料)です。費用等は医療機関にご相談ください。
【対象者】・令和5年以前の年分を申告する方で、申告することが1回目である方
・「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」の対象外の方
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について(要介護認定を受けている方)
介護保険における要介護・要支援認定を受けている方については、一定の要件を満たすと、医師による「おむつ証明書」に代えて、町が「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を発行することができます。
対象者
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書の交付を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
- 令和5年以前の年分を申告する場合は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
- 連続して6か月以上、介護保険における要介護・要支援認定を受けている者であること。
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1またはC2にあること、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること。または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
申請できる方
対象者本人またはその代理人
申請に必要な書類
- おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書兼同意書
- 対象者の介護保険被保険者証または介護保険資格証
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 令和5年以前の年分を申告する方で、申告することが2回目である方は、前年の確定申告書、おむつ使用証明書または確認書の写し いずれか1点(これらの書類が提出できない場合は、必要事項を記入した申出書をご提出ください。
申請にあったっての注意事項
- 一定の要件を満たしていない等の理由で、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書を発行することができない場合があります。この場合は、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。
- 申請書の提出から確認書の交付までには1週間ほどかかりますので、早めに手続をしてください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)