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おむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について

記事ID:0001074 更新日:2021年1月20日更新
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おむつ使用証明書について

 確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続をするには、医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要となります。下記の添付ファイルから「おむつ使用証明書」を印刷し、医師に証明をもらってください。

 

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について(要介護認定を受けている方)

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険における要介護・要支援認定を受けている方については、一定の要件を満たすと、医師による「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を添付することで手続できます。

対象者

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書の交付を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  • 介護保険における要介護・要支援認定を受けている者であること。
  • おむつを使用したその年、その前年またはその前々年(現に受けている要介護認定等の有効期間が13月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書で、寝たきり状態(障害高齢者の日常生活自立度)がB1、B2、C1またはC2にあること及び尿失禁の可能性が確認できること。

申請できる方

 対象者本人またはその代理人

申請に必要な書類

  1. おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書兼同意書
  2. 対象者の介護保険被保険者証または介護保険資格証
  3. 前年の確定申告書、おむつ使用証明書または確認書の写し いずれか1点(これらの書類が提出できない場合は、必要事項を記入した申出書をご提出ください。)
  4. 申請者の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
  5. 委任状(対象者本人以外が申請等する場合に申請書の委任欄に本人の記名・押印が必要です。)

※申請書等は、下記の添付ファイルから印刷してご利用ください。

申請にあったっての注意事項

  • 上記の対象者の要件に1つでも該当しない項目がある場合は発行することができません。この場合は、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。
  • 申請書の提出から確認書の交付までには1週間ほどかかりますので、早めに手続をしてください。
  • 申請書には、対象者同意欄に本人の記名および押印が必要です。
  • 対象者本人以外が申請等する場合には、申請書の委任欄に本人の記名および押印が必要です。

添付ファイル

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