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介護保険の利用者負担割合(介護保険負担割合証)について

記事ID:0001162 更新日:2019年12月17日更新
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介護保険サービスを利用する場合には、費用の一部を利用者にご負担いただくことが必要です。
利用者負担の割合は、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。
この利用者負担の割合は、要介護(要支援)認定を受けられた方または事業対象者に交付する負担割合証(緑色)に記載されています。
交付を受けた負担割合証は、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際には、必ずサービス事業所へ提示してください。

1.利用者負担割合の判定 2018年8月から改正

利用者負担割合が1割となる方は、下記の2割または3割負担となる方以外の方です。

  ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方または生活保護受給者は、1割負担

利用者負担割合が3割となる方は、次の1から4のすべてに該当する方です。

  1. 65歳以上の方
  2. 市区町村民税を課税されている方
  3. 本人の合計所得金額が220万円以上の方
  4. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額が単身で340万円以上の方、または2人以上の世帯で463万円以上の方

利用者負担割合が2割となる方は、次の1から5のすべてに該当する方です。

  1. 利用者負担割合が3割に該当しない方
  2. 65歳以上の方
  3. 市区町村民税を課税されている方
  4. 本人の合計所得金額が160万円以上の方
  5. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額が単身で280万円以上の方、または2人以上の世帯で346万円以上の方

※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、公的年金等の雑所得を除いた額をいいます。

2.適用期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで 
 
※8月1日以降、新規に介護保険認定申請をされた方の適用期間は、申請日からです。
※1月から7月に新規に介護保険認定申請をされた方の適用期間は、同年7月31日までです。

3.負担割合の交付時期

(1) 既に認定を受けている方

7月中に郵送で送付します。

(2) 新規認定者(8月以降)

被保険者証と併せて送付します。

(3) 世帯構成の変更や所得更正に伴う変更者

当該事実を確認した時点で、随時発送します。

4.適用期間途中の負担割合の変更

次のような場合には、利用者負担の割合が変更されることがあります。

(1) 所得更正があった場合

 所得更正により、所得等が変更された場合は、負担割合証の適用期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になる場合があります。
 この場合の既に介護保険サービスを受けている場合には過誤調整が行われ、町と被保険者本人との間で、追加給付または過給分の返還請求を行います。

(2) 世帯構成の変更があった場合

 世帯員の転入・転出・死亡・65歳到達によって負担割合が変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が月の初日の場合はその月)から変更になります。
  世帯構成の変更に伴い負担割合の変更があるのは、次のような場合です。

  • 他市町村からの第1号被保険者の転入 
  • 第1号被保険者の町内別世帯からの転居 
  • 世帯員の新規65歳到達
  • 同一世帯の第1号被保険者の死亡

5.第2号被保険者として要介護(要支援)認定がある方について

 第2号被保険者の利用者負担の割合は、1割です。
 第2号被保険者として要介護(要支援)認定をお持ちの方が適用期間の途中で65歳に到達し、判定により2割または3割負担となる場合は年齢到達月の翌月初日(65歳到達した日が月の初日である場合には、その日の属する月)から変更になります。

添付ファイル

2018.8 介護保険負担割合の見直しに係るリーフレット[PDFファイル/610KB]

参照リンク

介護サービスの利用について

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