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※掲載内容は今後介護保険制度の改正により変更を生じる場合があります。
介護保険のサービスを利用するためには認定を受けることが必要です。
申請は本人及び家族のほか地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や指定介護保険施設が代行することもできます。
申請書
介護保険被保険者証(ピンク色)
健康保険被保険者証(40歳から65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な方)
調査員が訪問し、心身の状態等を聞き取り調査します。また、町から直接主治医に意見書の提出を依頼します。
介護認定審査会で訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに審査判定を行います。
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、非該当、要支援1・2、要介護1~5に区分され、認定結果通知と被保険者証が届きます。
介護(予防)サービス計画に基づいて、介護(予防)サービスを利用します。介護(予防)サービス計画の作成は、次の区分に応じて依頼します。
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼して下さい。指定居宅支援事業者についてはこちらへ≫
琴平町地域包括支援センターの担当者に介護予防サービス計画の作成を依頼して下さい。
入所を希望する施設に直接申し込み、サービスを利用します。
介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用の1割、2割または3割を負担します。詳しくは、「介護保険の利用者負担割合(介護保険負担割合証)について」をご覧ください。
同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が一定額を超えたときは、高額介護サービス費としてその超えた額が払い戻されます。詳しくは、「高額介護(介護予防・予防相当)サービス費について」をご覧ください。
介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額のときは、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。
所得の低い人については、介護保険施設利用時の食費、居住費、ショートステイの食費、滞在費の負担が限度額までとなります。負担の軽減を受けるには、窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。詳しくは、「介護保険 負担限度額認定(食費・居住費等の軽減制度)について」をご覧ください。
65歳以上の方
段階 |
対象者 |
調整率 |
2020年度(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.3 |
20,800円 |
第2段階 |
世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 ×0.5 |
34,600円 |
第3段階 |
世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
基準額 ×0.7 |
48,500円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.9 |
62,300円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
69,200円 |
第6段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.2 |
83,100円 |
第7段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額 ×1.3 |
90,000円 |
第8段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額 ×1.5 |
103,800円 |
第9段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 |
基準額 ×1.7 |
117,700円 |
※1 「合計所得金額」とは、「収入金額」から「必要経費等」、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「年金収入に係る所額」(第1~第5段階のみ)を控除した額のことです。
※2 「課税年金収入」とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の課税対象となる種類の年金収入額のことです。
年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。納め忘れがあると介護保険のサービスを利用するときに支払い方法の変更や保険給付の一時差止、保険給付の減額の措置が行われますので気をつけましょう。40歳から64歳の方医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料を滞納すると特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
※災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、徴収の猶予や減免を受けられる場合もあります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)は、居宅の要介護者等について居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業所等との連絡調整等を行います。施設入所を要する場合には、紹介等も行います。
事業者名称 |
事業者所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
社会福祉法人琴平町社会福祉協議会 |
琴平町榎井891番地1 |
75-1371 |
クレールみどり老人介護支援センター |
琴平町苗田402番地1 |
75-5561 |
琴平老人の家 指定居宅介護支援事業所 |
琴平町榎井572番地1 |
75-4071 |
池田内科医院 居宅介護支援事業所 |
琴平町750番地 |
73-2366 |
医療法人社団たけお会 なごみの家 指定居宅介護支援事業所 |
琴平町榎井780番地1 |
73-2800 |
町内の事業者の一覧は上記の表のとおりですが町外の事業所に依頼しても構いません。
介護保険サービス事業所については、下記「介護サービス情報公表システム」から検索することができます。
介護サービス情報公表システム<外部リンク>
介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して居宅サービス計画を作成し、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。