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介護サービスの利用について

記事ID:0001154 更新日:2021年1月15日更新
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1.介護保険のサービスを利用するには

2.サービスの利用者負担

3.高額介護サービス費

4.高額介護合算療養費制度(高額医療合算介護サービス費)

5.介護保険負担限度額認定

6.介護保険料

7.指定居宅介護支援事業者

8.用語説明

9.リンク

※掲載内容は今後介護保険制度の改正により変更を生じる場合があります。

1.介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するためには認定を受けることが必要です。

1) 申請

申請は本人及び家族のほか地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や指定介護保険施設が代行することもできます。

申請に必要なもの

  • 申請書

  • 介護保険被保険者証(ピンク色)

  • 健康保険被保険者証(40歳から65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な方)

2) 認定調査・主治医の意見書

調査員が訪問し、心身の状態等を聞き取り調査します。また、町から直接主治医に意見書の提出を依頼します。

3) 審査判定

介護認定審査会で訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに審査判定を行います。

4) 認定結果の通知

介護認定審査会の判定結果にもとづいて、非該当、要支援1・2、要介護1~5に区分され、認定結果通知と被保険者証が届きます。

5) 介護サービスの利用

在宅でサービスを利用したい場合

介護(予防)サービス計画に基づいて、介護(予防)サービスを利用します。介護(予防)サービス計画の作成は、次の区分に応じて依頼します。

要介護1~5に認定された方

居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼して下さい。指定居宅支援事業者についてはこちらへ≫

要支援1~2に認定された方

琴平町地域包括支援センターの担当者に介護予防サービス計画の作成を依頼して下さい。 

施設への入所を希望する場合


入所を希望する施設に直接申し込み、サービスを利用します。

2.サービスの利用者負担

介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用の1割、2割または3割を負担します。詳しくは、「介護保険の利用者負担割合(介護保険負担割合証)について」をご覧ください。

3.高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が一定額を超えたときは、高額介護サービス費としてその超えた額が払い戻されます。詳しくは、「高額介護(介護予防・予防相当)サービス費について」をご覧ください。

4.高額介護合算療養費制度(高額医療合算介護サービス費)

介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額のときは、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。

詳しくはこちら

5.介護保険負担限度額認定

所得の低い人については、介護保険施設利用時の食費、居住費、ショートステイの食費、滞在費の負担が限度額までとなります。負担の軽減を受けるには、窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。詳しくは、「介護保険 負担限度額認定(食費・居住費等の軽減制度)について」をご覧ください。

6.介護保険料

65歳以上の方

保険料(年額)

段階 

対象者 

調整率

 2020年度(年額)  

第1段階

  • 生活保護を受けている方

  • 世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方

  • 世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下の方

 基準額

×0.3

20,800円

第2段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

 基準額

×0.5

34,600円

第3段階

世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

 基準額

×0.7

48,500円

第4段階

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 基準額

×0.9 

62,300円

第5段階

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

 基準額

69,200円

第6段階

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.2 

83,100円

第7段階

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方

基準額

×1.3

90,000円

第8段階 

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 

基準額

×1.5

103,800円

第9段階

本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方

基準額

×1.7

117,700円

※1 「合計所得金額」とは、「収入金額」から「必要経費等」、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「年金収入に係る所額」(第1~第5段階のみ)を控除した額のことです。

※2 「課税年金収入」とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の課税対象となる種類の年金収入額のことです。

納め方

年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。納め忘れがあると介護保険のサービスを利用するときに支払い方法の変更や保険給付の一時差止、保険給付の減額の措置が行われますので気をつけましょう。40歳から64歳の方医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料を滞納すると特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。

  • 1年以上滞納すると
    サービスを利用した際に、費用をいったん全額自己負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
  • 1年6か月以上滞納すると
    保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 2年以上滞納すると
    利用者負担が1割・2割から3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

※災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、徴収の猶予や減免を受けられる場合もあります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

7.指定居宅介護支援事業者

居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)は、居宅の要介護者等について居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業所等との連絡調整等を行います。施設入所を要する場合には、紹介等も行います。

町内指定居宅介護支援事業者について

事業者名称

事業者所在地

電話番号

社会福祉法人琴平町社会福祉協議会

琴平町榎井891番地1

75-1371

クレールみどり老人介護支援センター

琴平町苗田402番地1

75-5561

琴平老人の家 指定居宅介護支援事業所

琴平町榎井572番地1

75-4071

池田内科医院 居宅介護支援事業所

琴平町750番地

73-2366

医療法人社団たけお会 なごみの家 指定居宅介護支援事業所

琴平町榎井780番地1

73-2800

町内の事業者の一覧は上記の表のとおりですが町外の事業所に依頼しても構いません。

介護保険サービス事業所については、下記「介護サービス情報公表システム」から検索することができます。

 介護サービス情報公表システム<外部リンク>

8.用語説明

特定疾病

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ケアマネジャー(介護支援専門員)

介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して居宅サービス計画を作成し、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。

9.リンク