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介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割、2割または3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、申請により、その上限金額を超えた額が高額介護(介護予防・相当)サービス費(以下「高額介護サービス費等」といいます。)として支給されます。
区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(世帯) |
※1 対象となる利用者負担は、介護サービス費用の定率(1割、2割または3割)負担に限られます(福祉用具購入費・住宅改修費の定率負担、食費・居住費、日常生活費等は対象外)。また、総合事業のサービスの場合は、指定事業者によるサービスが対象となります。
※2 被保険者がどの所得区分に該当するかは、支給対象となるサービスの利用月ごとに、月の初日における世帯の課税状況により判断されます。サービス利用月が、(1)4月~7月の場合には前年度分の、(2)その他の月の場合には今年度分の市町村民税によります。
高額介護サービス費等の支給該当者については、お知らせと支給申請書を送付しています(申請の勧奨)。申請書に必要事項を記入のうえ、住民福祉課高齢者福祉担当窓口に提出してください。
申請書の提出後、審査を経て、高額介護サービス費等が支給されます。支給の対象となる可能性がある場合には、決定通知書にて支給額等をお知らせします。一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1か月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に支給されます。
以前に支給された高額介護サービス費等が、当初決定された内容に変更が生じて支給超過になった場合に返還金が発生する場合があります。
※内容が変更になる埋由は次の埋由が考えられます。
2021.8 高額介護サービス費の負担限度額見直し [PDFファイル/770KB]